○中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成24年3月28日
条例第4号
中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年中央市条例第47号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。
第4条 時間額で定める報酬は、その職務に従事した時間数に応じて支給する。
2 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。
3 月額で定める報酬は、その月分を中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給日に支給する。
4 年額で定める報酬は、3月31日までに支給する。
5 第3項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
6 第4項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。
7 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。
(平28条例5・一部改正)
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、給与条例別表第2行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職務にある者に支給する旅費の額に相当する額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。
2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の1の規定は適用せず、改正前の中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成28年6月19日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平25条例25・平26条例19・平27条例13・平28条例5・平28条例23・平29条例1・平29条例23・平30条例5・平31条例2・令2条例6・令3条例10・令4条例3・令6条例18・一部改正)
1 執行機関の委員
区分 | 報酬の額 |
教育委員会委員 | 年額 185,000円 |
選挙管理委員会委員長 | 年額 78,000円 |
選挙管理委員会委員 | 年額 58,000円 |
公平委員会委員 | 年額 8,000円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 年額 5,000円 |
監査委員(識見) | 年額 200,000円 |
監査委員(議会選出) | 年額 150,000円 |
農業委員会会長 | 年額 基本報酬 283,000円 活動報酬 農地利用の最適化に向けた活動の実績に応じ、予算の範囲以内で市長が定める額 |
農業委員会会長代理 | 年額 基本報酬 211,000円 活動報酬 農地利用の最適化に向けた活動の実績に応じ、予算の範囲以内で市長が定める額 |
農業委員会委員 | 年額 基本報酬 198,000円 活動報酬 農地利用の最適化に向けた活動の実績に応じ、予算の範囲以内で市長が定める額 |
2 附属機関の委員
区分 | 報酬の額 |
消防委員会委員 | 年額 15,000円 |
防災会議委員 | 年額 6,500円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 年額 5,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員(識見) | 1回 10,000円 |
行政不服審査会委員 | 年額 5,000円 |
行政不服審査会委員(識見) | 1回 10,000円 |
行政不服審査会委員(専門委員) | 1回 10,000円 |
特別職報酬等審議会委員 | 年額 5,000円 |
行政改革推進委員会委員 | 年額 5,000円 |
行政改革推進委員会委員(識見) | 1回 10,000円 |
総合計画審議会委員 | 年額 6,500円 |
総合計画審議会委員(識見) | 1回 10,000円 |
空家等対策審議会委員 | 年額 7,500円 |
空家等対策審議会委員(識見) | 1回 10,000円 |
男女共同参画委員会委員 | 年額 10,000円 |
都市計画審議会委員 | 年額 6,500円 |
景観審議会委員 | 年額 5,000円 |
景観審議会委員(識見) | 1回 10,000円 |
土地利用審議会委員 | 年額 15,000円 |
公共下水道事業審議会委員 | 年額 7,500円 |
田富よし原処理センター特別審議会委員 | 年額 5,000円 |
水道水源保護審議会委員 | 年額 5,000円 |
水道審議会委員 | 年額 8,500円 |
国民健康保険運営協議会会長 | 年額 20,000円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 年額 15,000円 |
児童館運営委員会委員 | 年額 7,500円 |
子育て支援センター運営委員会委員 | 年額 7,500円 |
次世代育成支援対策地域協議会委員 | 年額 7,500円 |
次世代育成支援対策地域協議会委員(識見) | 1回 10,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 年額 7,500円 |
子ども・子育て会議委員(学識) | 1回 10,000円 |
障害者施策推進協議会委員 | 年額 7,500円 |
福祉施設等運営委員会委員 | 年額 5,500円 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 1回 10,000円 |
環境審議会委員 | 年額 12,000円 |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 1回 5,000円 |
いじめ問題専門委員会委員 | 1回 5,000円 |
いじめ問題調査委員会委員 | 1回 10,000円 |
社会教育委員の会議長 | 年額 25,000円 |
社会教育委員の会委員 | 年額 18,000円 |
公民館運営審議会委員 | 年額 6,500円 |
郷土資料館運営委員会委員 | 年額 10,000円 |
文化財保護審議会委員 | 年額 10,000円 |
総合会館運営委員会委員 | 年額 6,500円 |
図書館協議会委員 | 年額 5,000円 |
交通安全指導員 | 年額 8,600円 |
農地利用最適化推進委員 | 年額 基本報酬 198,000円 活動報酬 農地利用の最適化に向けた活動の実績に応じ、予算の範囲以内で市長が定める額 |
青少年育成推進員 | 年額 11,500円 |
スポーツ推進委員 | 年額 28,000円 |
備考 附属機関の委員とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づくものをいう。
3 その他
区分 | 報酬の額 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 1,000円 |
保育園医内科 | 児童数・診察回数により算出 |
保育園医耳鼻科 | |
保育園医歯科 | |
保育園医眼科 | |
福祉事務所嘱託医 | 日額 15,000円 |
小学校医内科 | 児童数・生徒数により算出 |
小学校医耳鼻科 | |
小学校医歯科 | |
小学校医眼科 | |
中学校医内科 | |
中学校医耳鼻科 | |
中学校医歯科 | |
中学校医眼科 | |
小学校薬剤師 | |
中学校薬剤師 | |
学校運営協議会委員 | 1回 2,500円 |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額 |
投票所の投票管理者 | 法第14条第1項第2号に掲げる額 |
期日前投票所の投票管理者 | 法第14条第1項第4号に掲げる額 |
開票管理者 | 法第14条第1項第5号に掲げる額 |
投票所の投票立会人 | 法第14条第1項第6号に掲げる額 |
期日前投票所の投票立会人 | 法第14条第1項第8号に掲げる額 |
開票立会人 | 法第14条第1項第9号に掲げる額 |
選挙立会人 | 法第14条第1項第10号に掲げる額 |
指定病院等の不在者投票外部立会人 | 法第13条第2項に規定する額以内で、従事する時間に応じ、任命権者が市長と協議して定める額 |
法務専門職員 | 時間額 10,000円 |