○中央市地下水資源の保全及び採取適正化に関する条例施行規則

平成25年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市地下水資源の保全及び採取適正化に関する条例(平成25年中央市条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、井戸の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第6条の規定による申請は、井戸設置(変更)許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(許可の基準)

第3条 条例第7条第1項の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 県又は市が定める土地利用計画に反しないこと。

(2) 地下水の有効的な利用に支障がないこと。

(3) 既設の水道水源又は井戸の地下水の採取に影響を及ぼすおそれがないこと。

(4) 排水の措置が十分講じられていること。

(5) 水量測定機器が設置されていること。

(6) 地下水を申請の用途に供することが必要かつ適当であること。

(7) 他の方法をもって代えることが困難であること。

(8) 自噴井については、制水設備の設置等により不使用時流出防止対策が講じられていること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件を満たしていること。

2 市町村境界付近の場合は、関係自治体と協議を行うものとする。

3 条例第7条第1項の規定による通知は、井戸設置(変更)許可(不許可)(様式第2号)により行うものとする。

(協定書)

第4条 条例第8条の規定による協定の締結は、地下水採取に関する協定書(様式第3号)により行うものとする。

(完成の届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、井戸完成届(様式第4号)により行うものとする。

(地下水採取の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、井戸設置届出書(様式第5号)により行うものとする。

(変更等の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、使用者変更等届出書(様式第6号)により行うものとする。

(廃止等の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、井戸廃止届(様式第7号)により行うものとする。

(採取量の報告等)

第9条 条例第15条の規定による基準は、1日につき100立方メートル以上の地下水を採取している井戸設置者とし、地下水の採取量及び水位の測定は次の各号に掲げる方法によらなければならない。

(1) 地下水の採取量の測定は、次に掲げる種類の計量器うちいずれかのものを設置し、その採取量について1日1回一定の時刻を定め、井戸施設ごとに測定するものとする。ただし、事業所等では休業日は除く。

 羽根車式水道メーター

 電磁流量計

 その他市長が特に認める種類の水量計

(2) 地下水の水位の測定は、次に掲げる種類の計量器うちいずれかのものを設置し、毎月第1月曜日(休業日であること等により測定できないときは、その翌日以後最初に測定できる日)に、井戸施設ごとに、当該施設を稼働する直前の時点及び井戸設置を停止する直前の時点の水位を測定するものとする。

 静電容量式水位計

 蝕針電極式水位計

 フロート式水位計

 水圧式水位計

 その他市長が特に認める種類の水位計

2 前項第1号アからまで及び同項第2号アからまでに規定する計量機器は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の規定による検査に合格した機器とする。

3 条例第15条の規定による記録は、地下水採取量等測定結果記録表として備え、市長の求めに応じ提出しなければならない。

4 条例第15条の規定による報告は、毎年4月30日までに前年度分を地下水採取量及び水位測定結果報告書(様式第8号)により行うものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第17条第3項の証明書は、身分証明書(様式第9号)とする。

(提出書類の部数)

第11条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、2部とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第7条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第9条関係)

 略

様式第9号(第10条関係)

 略

中央市地下水資源の保全及び採取適正化に関する条例施行規則

平成25年3月28日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)