○中央市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号。以下「職員給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(職員給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中央市条例第175号。以下この条において「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が職員給与条例附則第13項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の1.5

3級から5級まで

100分の4.5

6級以上

100分の6.7

看護・保健職給料表

2級以下

100分の1.5

3級及び4級

100分の4.5

5級

100分の6.7

2 特例期間においては、職員給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 職員給与条例第19条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 職員給与条例第19条第1項 前項及び前号に定める額

 職員給与条例第19条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 職員給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、職員給与条例第3条の2及び第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中央市条例第41号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(中央市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、中央市職員の育児休業等に関する条例(平成18年中央市条例第42号)第9条の規定の適用については、同条中「同条例第16条」とあるのは、「中央市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年中央市条例第19号)第2条第3項」とする。

(職員勤務時間条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「中央市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年中央市条例第19号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

中央市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第19号

(平成25年7月1日施行)