○中央市単純労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日

規則第13号

(中央市単純労務職員の給与に関する規則の特例)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、中央市単純労務職員の給与に関する規則(平成18年中央市規則第34号)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1.5

(2) その職務の級が3級以上の職員 100分の4.5

(端数計算)

第2条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

中央市単純労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日 規則第13号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月28日 規則第13号