○中央市子ども・子育て会議条例
平成25年12月27日
条例第25号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、中央市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。
(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。
(3) 中央市子ども・子育て支援事業計画の制定及び変更に関すること。
(4) 本市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、当該施策の実施状況を調査審議すること。
(組織)
第4条 会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 関係団体の代表する者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 会議の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(会議の運営)
第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
3 子ども・子育て会議の最初の会議は、第7条第1項の規定に関わらず、市長が招集する。
(中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年中央市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略