○中央市庁内会議規則

平成26年3月17日

規則第2号

(設置)

第1条 市行政の基本方針及び重要施策の策定に関し、審議、調整及び協議を行い、市長の意思決定を補佐するとともに、市の内部業務の調整、情報交換、連絡協調を行うことにより、統一的かつ効率的な行政運営を図るため、庁内会議を設置する。

(庁内会議の種類)

第2条 庁内会議の種類は、次のとおりとする。

(1) 庁議

(2) 庁議調整会議

(3) 管理職会議

(4) リーダー会議

(令4規則7・一部改正)

(庁議の構成)

第3条 庁議は、市長、副市長、教育長、参事及び財政課長の職にある者をもって構成する。

(平27規則11・令2規則18・令4規則7・一部改正)

(庁議の協議事項)

第4条 庁議は、市の最高意思決定機関として市行政の運営全般にわたる重要事項について意見調整を行い、おおむね次に掲げる事項について協議する。

(1) 市行政の基本方針に関する事項

(2) 市政経営に関する事項

(3) 市政全般に重要な影響を与える事項

(4) 重要な計画の策定に関する事項

(5) 重要施策に関する事項

(6) 市議会に提案する議案等に関する事項

(7) 市の内部業務相互間において、特に調整を必要とする事項

(8) 前各号のほか、市行政に関する重要な事項

(庁議の開催)

第5条 庁議は、原則として毎月月初めの5日以内に開催することとし、市長が招集する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時開催することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、第3条に規定する職員以外の職員を庁議に出席させることができる。

(令4規則7・一部改正)

(付議手続き)

第6条 庁議に付議する事案があるときは、庁議開催日の14日前までに庁議付議書(別記様式)に必要な資料等を添え、政策秘書課長に提出するものとする。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(令4規則7・一部改正)

(庁議調整会議の構成)

第7条 庁議調整会議は、副市長、教育長、参事及び財政課長の職にある者をもって構成する。

(令4規則7・追加)

(庁議調整会議の協議事項)

第8条 庁議調整会議は、庁議に付議する事案について事前に調整し、内容について協議する。

(令4規則7・追加)

(庁議調整会議の開催)

第9条 庁議調整会議は、原則として庁議開催日の7日前までに開催することとし、政策秘書課長が招集する。ただし、政策秘書課長が必要と認めるときは、随時開催することができる。

2 政策秘書課長は、必要があると認めるときは、第7条に規定する職員以外の職員を庁議調整会議に出席させることができる。

(令4規則7・追加)

(管理職会議の構成)

第10条 管理職会議は、参事、局長、会計管理者、課(室)長、監(中央市管理職員等の範囲を定める規則(平成18年中央市公平委員会規則第6号)第2条に規定する管理職員等の範囲のうち、教育委員会に所属する監を除く。)、課長補佐及び保健師長の職にある者及び代表リーダー(第13条第2項に規定する代表リーダーをいう。)をもって構成する。

(令4規則7・旧第7条繰下・一部改正)

(管理職会議の調整事項)

第11条 管理職会議は、おおむね次に掲げる事項について協議、報告及び調整を行う。

(1) 市長の指示に基づく事項

(2) 庁議の決定事項

(3) 重要な事務事業の計画及び実施に関すること。

(4) その他市役所及び各支所内に関する重要事項に関すること。

(平31規則7・一部改正、令4規則7・旧第8条繰下・一部改正)

(管理職会議の開催)

第12条 管理職会議は、原則として庁議後に開催することとし、総務課長が招集する。

2 総務課長は、必要があると認めるときは、第10条に規定する職員以外の職員を管理職会議に出席させることができる。

(令4規則7・旧第9条繰下・一部改正)

(リーダー会議の構成)

第13条 リーダー会議は、別表に掲げる課等に属するリーダーをもって構成する。

2 前項に規定する構成員から代表リーダーを選出するものとする。

(令4規則7・旧第11条繰下・一部改正)

(リーダー会議の調整事項)

第14条 リーダー会議は、相互の円滑な事務事業の推進を図るため、次の事項について連絡調整を行う。

(1) 管理職会議の協議事項

(2) その他、各業務に関すること。

(令4規則7・旧第12条繰下・一部改正)

(リーダー会議の開催)

第15条 リーダー会議は、必要に応じて管理職会議後に開催することとし、代表リーダーが招集する。

(令4規則7・旧第13条繰下・一部改正)

(決定事項等の示達)

第16条 各庁内会議の構成員は、各庁内会議の決定事項を速やかに関係職員に伝えなければならない。

(令4規則7・旧第14条繰下・一部改正)

(庁内会議の記録等)

第17条 庁議において決定した事項等の記録その他の事務は、政策秘書課において行う。

(令4規則7・旧第15条繰下)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、庁内会議に関し必要な事項は、別に定める。

(令4規則7・旧第16条繰下)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(令4規則7・全改、令4規則20・一部改正)

課等

政策秘書課 総務課 企画課 危機管理課 管財課 財政課 市民環境課 保険課 税務課 福祉課 長寿推進課 子育て支援課 健康増進課 建設課 都市計画課 水道課 下水道課 産業課 企業立地推進室 会計課 議会事務局 教育総務課 生涯教育課 玉穂支所 豊富支所

別記様式(第6条関係)

(平29規則1・一部改正)

 略

中央市庁内会議規則

平成26年3月17日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)