○中央市教育委員会指導主事設置規則

平成26年3月6日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 中央市における学校教育の充実を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条の規定に基づく指導主事を教育委員会事務局に置く。

(平27教委規則1・一部改正)

(定数)

第2条 指導主事の定数は、1名とする。

(服務等)

第3条 指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職とし、その服務、勤務時間、勤務を要しない日、休憩時間及び休日等は中央市一般職の職員の例による。

(給与等)

第4条 指導主事の給与等は、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)により支給する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

中央市教育委員会指導主事設置規則

平成26年3月6日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月6日 教育委員会規則第4号
平成27年3月4日 教育委員会規則第1号