○中央市景観条例

平成26年12月24日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 良好な景観の形成の推進

第1節 景観計画(第8条―第13条)

第2節 景観計画区域内における行為の制限(第14条―第23条)

第3節 景観重要建造物等(第24条―第27条)

第3章 市民等との協働による景観まちづくりの推進(第28条―第31条)

第4章 中央市景観審議会(第32条―第35条)

第5章 支援及び表彰(第36条・第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定及びその他必要な事項を定めることにより、本市の風土に培われた歴史文化的な景観の保全を図り、市、市民、事業者、来訪者等の協働による景観まちづくりの進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 良好な景観を保全、育成、活用若しくは創出すること又は現に存在する景観を改善することをいう。

(2) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(3) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域をいう。

(4) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。

(5) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(6) 事業者 市内において事業活動を行うすべての個人、法人及びその他の団体をいう。

(7) 来訪者等 二地域居住者、観光客及びその他多様な来訪者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく法令において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 豊かな自然を背景とした都市と農村の景観、優れた眺望、風土を象徴する桜の景観など本市の特色ある景観は、市民のふるさと意識を高め、豊かな生活環境の創造、観光・交流など地域活力の向上に大きな役割を担うものであることに鑑み、将来にわたり大切な資産として継承されるよう、市、市民、事業者、来訪者等の協働により、その一体的な整備、保全及び育成が図られなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念及び景観計画(以下「基本理念等」という。)に基づき、景観形成を推進するための施策を総合的に策定し、及び計画的に実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民、事業者、来訪者等の意見を反映するよう努めなければならない。

3 市は、景観形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念等に対する市民、事業者、来訪者等の理解を深めるよう努めなければならない。

4 市は、公共施設の建設その他公共事業を行う場合は、景観形成に関し、十分配慮するとともに、先導的役割を果たすよう努めなければならない。

5 市は、必要があると認めるときは、国、山梨県又は他の地方公共団体等に対し、景観形成についての協力の要請と適切な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念等に基づき、景観形成に関する理解を深めるとともに、自ら良好な景観を形成する主体であることを認識し、景観形成に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

3 市民は、屋外広告物に関する法令及び条例その他景観形成に資する法令及び条例を遵守しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念等に基づき、自らの事業活動に関し、景観形成に積極的に貢献するよう努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

3 事業者は、屋外広告物に関する法令及び条例その他景観形成に資する法令及び条例を遵守しなければならない。

(来訪者等の協力)

第7条 市の区域内に住居を有する二地域居住者は、第5条に規定する市民の責務と同等の役割を果たすよう努めなければならない。

2 観光客及びその他多様な来訪者は、自らのマナー向上に努め、市の目指す景観形成に対して理解と協力に努めなければならない。

第2章 良好な景観の形成の推進

第1節 景観計画

(景観計画の策定及び変更)

第8条 市長は、良好な景観の形成を促進するため、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画を策定するものとする。

2 景観計画を策定又は変更する手続については、法第9条に定めるもののほか、この章に定めるところによる。

3 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ第32条に規定する中央市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画の原案の公表)

第9条 市長は、景観計画の原案を定めたときは、規則に定めるところにより公表するものとする。

(景観計画の原案に対する意見の提出及び取扱い)

第10条 前条の規定により公表された景観計画の原案について意見を述べることを希望する者は、当該公表があった日の翌日から起算して30日以内に、規則の定めるところにより意見書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された意見を考慮して、景観計画を定めるものとする。

3 市長は、前項の意見に対する考え方について、当該意見と併せて公表するものとする。

(景観計画区域)

第11条 景観計画区域は、市の全域とする。

2 市長は、景観計画区域を次の景観形成地域に地域区分し、それぞれに適した景観形成を図るものとする。なお、景観形成地域の分類についての具体的な内容は景観計画によるものとする。

(1) 市街地景観形成地域

(2) 田園景観形成地域

(3) 農村景観形成地域

(4) 森林景観形成地域

(景観形成重点地区の指定)

第12条 市長は、重点的に景観形成を図る必要があると認める地区について、景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区及び当該地区周辺の住民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ中央市景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、重点地区を指定したときは、これを公表しなければならない。

5 第1項から第4項までの規定は、重点地区の指定の変更及び解除について準用する。

(景観まちづくり懇談会の設置)

第13条 市長は、当該重点地区の良好な景観の形成を行うことを目的として景観まちづくり懇談会を設置することができる。

2 市長は、景観まちづくり懇談会に対し、必要に応じてその活動に対する支援等を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、景観まちづくり懇談会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第2節 景観計画区域内における行為の制限

(届出を要する行為)

第14条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為(以下「届出対象行為」という。)は、第11条第2項各号に掲げる景観形成地域に応じ、別表に定める行為とする。

2 前項の規定にかかわらず、重点地区における届出対象行為を定めたときは、当該重点地区の届出対象行為とする。

(届出を要しない行為)

第15条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しない行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 第14条に定める届出を要する行為の規模に満たないもの

(2) 景観計画区域が指定された際に、既に着手している行為

(3) 建築物や工作物で、外観の変更を伴わない改築

(4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積で、その用に供される土地の周辺の道路等から見通すことができない行為

(5) 山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)又は中央市文化財保護条例(平成18年中央市条例第96号)に基づく許可又は届出が必要な行為

(特定届出対象行為)

第16条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為(第15条に規定するものを除く。)とする。

(届出対象行為の届出)

第17条 届出対象行為を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により行為の届出をした者が、当該届出に係る行為の内容を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(景観形成基準への適合)

第18条 法第16条第1項各号に掲げる行為を行おうとする者は、建築物等又は開発行為等が景観計画で定める景観形成基準に適合するようにしなければならない。ただし、市長が中央市景観審議会の意見を聴いた上で、やむを得ないと認めたものはこの限りでない。

2 前項の規定に関わらず、景観形成重点地区における景観形成基準を定めたときは、当該重点地区の景観形成基準に適合するようにしなければならない。

(事前協議)

第19条 届出対象行為のうち次の各号のいずれかに該当する場合は、規則の定めるところにより届出の30日前まで、かつ、行為の計画を容易に変更することができる時期までに、その行為の内容について市長と協議しなければならない。

(1) 建築物で、その高さが13メートル又は床面積が1,000平方メートルを超えるもの

(2) 工作物で、その高さが20メートル又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

(助言又は指導)

第20条 市長は、第17条の規定による届出があった場合において、良好な景観を形成するために必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、景観計画で定める景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。

(勧告又は命令)

第21条 市長は、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、勧告又は命令をすることができる。

2 市長は、前項に基づく勧告又は命令をする必要があると認めるときは、緊急を要する場合を除き、中央市景観審議会の意見を聴くものとする。

(公表)

第22条 市長は、前条第1項の規定による勧告又は命令を受けた行為事業者が、当該勧告又は命令に従わないときは、規則で定める事項を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により行為事業者の公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者の意見を聴く機会を設ける等の必要な措置を講じるとともに、中央市景観審議会の意見を聴くものとする。

(行為完了等の届出)

第23条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則の定めるところにより、その旨を市長に届出なければならない。

第3節 景観重要建造物等

(景観重要建造物の指定)

第24条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ所有者の同意を得るとともに、中央市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物を指定したときは、所有者に通知するとともに、景観重要建造物の名称及び所在地その他規則で定める事項を表示し、公表するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の所有者の管理義務)

第25条 法第25条第2項の規定による景観重要建造物の景観の保全に必要な管理方法の基準については、別に規則で定める。

(景観重要樹木の指定)

第26条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ所有者の同意を得るとともに、中央市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要樹木を指定したときは、所有者に通知するとともに、景観重要樹木の名称及び所在地その他規則で定める事項を表示し、公表するものとする。

3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の所有者の管理義務)

第27条 法第33条第2項の規定による景観重要樹木の景観の保全に必要な管理方法の基準については、別に規則で定める。

第3章 市民等との協働による景観まちづくりの推進

(景観形成活動団体の認定等)

第28条 市民等は、良好な景観まちづくりの推進を目的として景観形成活動団体を結成することができる。

2 市民等は、前項の景観形成活動団体を結成しようとするときは、規則で定めるところにより、市長にその認定の申請を行うものとする。

3 市長は、前項の申請に係る団体の活動の内容が、規則に定める要件に該当すると認めるときは、景観形成活動団体として認定するものとする。

4 市長は、景観形成活動団体を登録しようとするときは、中央市景観審議会の意見を聴くものとする。

5 市長は、景観形成活動団体を認定したときは、当該団体に通知し、当該団体の名称及び活動内容等を公表するものとする。

6 市長は、景観形成活動団体として登録した団体が解散したとき、又は規則で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

(景観形成の提案等)

第29条 前条の規定により認定を受けた景観形成活動団体は、景観形成を推進するための提案又は意見を市長に提出することができる。

2 市長は、景観形成を推進するための施策を策定又は実施するに当たっては、前項の規定により提出された提案又は意見に配慮するものとする。

(既存の施設等の景観形成への配慮)

第30条 市内に自らが所有、管理又は使用する権原を有するものは、次に掲げるもの若しくは屋外における一時的な行為について、良好な景観の形成に配慮するよう努めなければならない。

(1) 既存の建築物等

(2) 既存の広告物

(3) 空き地

(既存の施設等に対する要請)

第31条 市長は、景観形成を図る上で著しく支障があると認められるときは、既存の建築物等、広告物、空き地又は屋外において集積若しくは貯蔵された物品等について、その所有者に対し、良好な景観の形成に配慮するように要請することができる。

2 市長は、前項の規定による要請をする場合において、必要があると認めるときは、中央市景観審議会の意見を聴くものとする。

第4章 中央市景観審議会

(景観審議会の設置)

第32条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、中央市景観審議会を置く。

(所掌事務)

第33条 中央市景観審議会は、本条例の規定により定められた事項及び市長の諮問に応じ、調査審議し、その結果を答申するほか、その他景観形成に関する事項について市長に意見を述べるものとする。

(景観審議会の組織)

第34条 中央市景観審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 公募に応じた市民

(2) 識見を有する者

(3) 各種団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第35条 この章に定めるもののほか、中央市景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第5章 支援及び表彰

(支援)

第36条 市長は、良好な景観の形成を促進するため、景観形成活動団体等に対し、必要な支援をすることができる。

2 市長は、景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、その保全等のために必要な支援をすることができる。

(表彰)

第37条 市長は、景観まちづくりに著しく貢献したと認められる個人又は団体を表彰することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に寄与している建築物等、屋外広告物及びその他の物件のうち、特に優れているものについて、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

3 市長は、前2項の規定による表彰をする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ中央市景観審議会の意見を聴くことができる。

第6章 雑則

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に着手されている建築行為等については、第14条の規定は適用しない。

別表 届出対象行為(第14条関係)

(1) 市街地景観形成地域における届出を要する行為

区分

行為の種類

届出の対象となる行為の規模

建築物

新築、増築、改築又は移転

高さ10m又は行為部分の床面積の合計が250m2を超えるもの

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さ10m又は床面積の合計が250m2を超える建築物で、変更部分の面積の合計が10m2を超えるもの

工作物

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

垣、さく、塀の類

高さ2mを超えるもの

電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類

高さ15mを超えるもの

煙突、記念塔、高架水槽、彫像の類

高さ13mを超えるもの

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類

高さ13m又は築造面積500m2を超えるもの

地上に設置する太陽光発電設備

太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が10m2を超えるもの

開発等の行為

土地の形質の変更

行為面積1,000m2を超えるもの又は高さ3mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

鉱物の掘採又は土石の類の採取

行為面積1,000m2を超えるもの又は高さ3mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積

高さ3m又は面積500m2を超えるもので、期間が90日を超えるもの

木竹の伐採

土地の用途変更を目的とした伐採面積300m2を超えるもの

(2) 田園景観形成地域における届出を要する行為

区分

行為の種類

届出の対象となる行為の規模

建築物

新築、増築、改築又は移転

高さ10m又は行為部分の床面積の合計が250m2を超えるもの

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さ10m又は床面積の合計が250m2を超える建築物で、変更部分の面積の合計が10m2を超えるもの

工作物

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

垣、さく、塀の類

高さ2mを超えるもの

電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類

高さ15mを超えるもの

煙突、記念塔、高架水槽、彫像の類

高さ10mを超えるもの

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類

高さ10m又は築造面積250m2を超えるもの

地上に設置する太陽光発電設備

太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が10m2を超えるもの

開発等の行為

土地の形質の変更

行為面積500m2を超えるもの又は高さ2mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

鉱物の掘採又は土石の類の採取

行為面積500m2を超えるもの又は高さ2mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積

高さ2m又は面積300m2を超えるもので、期間が90日を超えるもの

木竹の伐採

土地の用途変更を目的とした伐採面積300m2を超えるもの

(3) 農村景観形成地域における届出を要する行為

区分

行為の種類

届出の対象となる行為の規模

建築物

新築、増築、改築又は移転

高さ10m又は行為部分の床面積の合計が250m2を超えるもの

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さ10m又は床面積の合計が250m2を超える建築物で、変更部分の面積の合計が10m2を超えるもの

工作物

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

垣、さく、塀の類

高さ2mを超えるもの

電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類

高さ15mを超えるもの

煙突、記念塔、高架水槽、彫像の類

高さ10mを超えるもの

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類

高さ10m又は築造面積250m2を超えるもの

地上に設置する太陽光発電設備

太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が10m2を超えるもの

開発等の行為

土地の形質の変更

行為面積500m2を超えるもの又は高さ2mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

鉱物の掘採又は土石の類の採取

行為面積500m2を超えるもの又は高さ2mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積

高さ2m又は面積300m2を超えるもので、期間が90日を超えるもの

木竹の伐採

土地の用途変更を目的とした伐採面積300m2を超えるもの

(4) 森林景観形成地域における届出を要する行為

区分

行為の種類

届出の対象となる行為の規模

建築物

新築、増築、改築又は移転

行為部分の床面積の合計が10m2を超えるもの

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

変更部分の面積の合計が10m2を超えるもの

工作物

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

垣、さく、塀の類

高さ1.5mを超えるもの

電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類

高さ15mを超えるもの

煙突、記念塔、高架水槽、彫像の類

高さ5mを超えるもの

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類

高さ5m又は築造面積10m2を超えるもの

地上に設置する太陽光発電設備

太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が10m2を超えるもの

開発等の行為

土地の形質の変更

行為面積300m2を超えるもの又は高さ1.5mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

鉱物の掘採又は土石の類の採取

行為面積300m2を超えるもの又は高さ1.5mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積

高さ1.5m又は面積100m2を超えるもので、期間が90日を超えるもの

木竹の伐採

土地の用途変更を目的とした高さ10mを超えるもの又は伐採面積300m2を超えるもの

中央市景観条例

平成26年12月24日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年12月24日 条例第18号