○中央市景観条例施行規則

平成26年12月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び中央市景観条例(平成26年中央市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(工作物)

第3条 条例第2条第1項第4号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 垣、さく、塀その他これらに類するもの

(2) 電線類、電柱、鉄塔、アンテナその他これらに類するもの

(3) 煙突、記念塔、高架水槽、彫像その他これらに類するもの

(4) 遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

(5) 地上に設置する太陽光発電設備

(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観形成を妨げるおそれのある工作物として市長が指定するもの

(景観まちづくり懇談会の組織及び運営等)

第4条 条例第13条第3項の規定による景観まちづくり懇談会(以下「懇談会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 公募に応じた市民

(2) 当該重点地区の代表として市長が選任する者

(3) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

4 懇談会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理し、景観まちづくり懇談会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 懇談会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

8 懇談会の事務局は、都市計画課に置く。

(景観計画区域内における行為の届出等)

第5条 法第16条第1項及び条例第17条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為届出書(様式第1号)によるものとし、条例第19条に規定する場合を除き、その行為に着手しようとする日の30日前までに当該届出対象行為の種類に応じて別表第1に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第16条第2項及び条例第17条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為変更届出書(様式第2号)によるものとし、当該届出対象行為の種類に応じて別表第1に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により市長に提出する届出書及び添付書類は、正副2部とする。

(令2規則9・一部改正)

(事前協議)

第6条 条例第19条の規定による事前協議をしようとする者は、景観計画区域内における行為事前協議申請書(様式第3号)によるものとし、当該事前協議対象行為の種類に応じて別表第2に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による事前協議があったときは、速やかに、当該事前協議の行為が法第16条第1項の規定による届出を要する行為か否かを景観計画区域内における行為事前協議回答書(様式第4号)により回答するものとする。

(令2規則9・一部改正)

(適合通知)

第7条 第5条の規定による届出があった場合において、その届出行為が景観計画に定められた景観形成地域ごとの行為の制限事項(景観形成基準)に適合すると認められたときは、景観計画区域内における行為制限の適合通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(令2規則9・一部改正)

(行為の通知)

第8条 法第16条第5項に規定する通知は、景観計画区域内における行為通知書(様式第6号)を市長に提出するものとする。通知した内容を変更しようとするときも同様とする。

(令2規則9・追加)

(勧告又は命令)

第9条 条例第21条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第21条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第8号)により行うものとする。

(令2規則9・旧第8条繰下)

(公表)

第10条 条例第22条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告又は命令を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 勧告又は命令を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(3) 命令に従わなかった旨

(令2規則9・旧第9条繰下)

(行為完了等の届出)

第11条 条例第23条による届出は、景観計画区域内における行為(完了・中止)届出書(様式第9号)を速やかに市長に提出するものとする。

(令2規則9・旧第10条繰下・一部改正)

(景観重要建造物指定の通知)

第12条 条例第24条第2項に規定する通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第10号)によるものとする。

(令2規則9・旧第11条繰下・一部改正)

(景観重要建造物指定の公表)

第13条 条例第24条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 景観重要建造物の所有者の住所及び氏名

(5) 指定の理由となった外観の特徴

(6) 法第19条第1項の土地その他の物件の範囲

(令2規則9・旧第12条繰下)

(標識の設置)

第14条 条例第24条第2項の規定による表示は、標識に次に掲げる事項を記載することにより行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称

2 前項の標識は、景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。

(令2規則9・旧第13条繰下)

(景観重要建造物の現状変更の許可)

第15条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第22条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第12号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第22条第1項の許可をしないときは、景観重要建造物現状変更不許可通知書(様式第13号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(令2規則9・旧第14条繰下・一部改正)

(景観重要建造物の指定の解除)

第16条 条例第24条第3項の規定により準用する同条第2項の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第14号)によるものとする。

(令2規則9・旧第15条繰下・一部改正)

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第17条 条例第25条の規定による景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 景観重要建造物の外観について、腐食その他の劣化を防止する措置を講ずる。

(2) 景観重要建造物に消火器、消火栓その他の必要な消火設備を設ける。

(3) 景観重要建造物の状況について定期的に点検し、管理状況の把握を行うものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずる。

(令2規則9・旧第16条繰下)

(景観重要建造物の状況の報告等)

第18条 景観重要建造物の所有者等は、前条第3号の規定による点検を年1回行い、その結果を市長に報告する。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

2 前項の報告は、景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第15号)によるものとする。

(令2規則9・旧第17条繰下・一部改正)

(景観重要樹木指定の通知)

第19条 条例第26条第2項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第16号)によるものとする。

(令2規則9・旧第18条繰下・一部改正)

(景観重要樹木指定の公表)

第20条 条例第26条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要樹木の名称(樹種)

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 景観重要樹木の所有者の住所及び氏名

(5) 指定の理由となった樹容の特徴

(令2規則9・旧第19条繰下)

(標識の設置)

第21条 条例第26条第2項の規定による表示は、標識に次に掲げる事項を記載することにより行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要樹木の名称(樹種)

2 前項の標識は、景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木付近の見やすい場所に設置するものとする。

(令2規則9・旧第20条繰下)

(景観重要樹木の現状変更の許可)

第22条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第18号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第31条第1項の許可をしないときは、景観重要樹木現状変更不許可通知書(様式第19号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(令2規則9・旧第21条繰下・一部改正)

(景観重要樹木の指定の解除)

第23条 条例第26条第3項の規定により準用する同条第2項の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第20号)によるものとする。

(令2規則9・旧第22条繰下・一部改正)

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第24条 条例第27条の景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 景観重要樹木について、病虫害の予防又は駆除の措置を講ずる。

(2) 景観重要樹木について、必要に応じ、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採その他これらの措置に類する措置を講ずる。

(3) 景観重要樹木の状況について定期的に点検し、管理状況の把握を行うものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずる。

(令2規則9・旧第23条繰下)

(景観重要樹木の状況の報告等)

第25条 景観重要樹木の所有者等は、前条第3号の規定による点検を年1回行い、その結果を市長に報告する。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

2 前項の報告は、景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第21号)によるものとする。

(令2規則9・旧第24条繰下・一部改正)

(景観形成活動団体の認定申請)

第26条 条例第28条第2項の認定の申請は、景観形成活動団体認定申請書(様式第22号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 規約、会則、定款等

(2) 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号の規約には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 団体の名称

(2) 目的及び活動内容

(3) 事務所の所在地

(4) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項

(5) 構成員に関する事項

(6) 会議に関する事項

(7) 会計に関する事項

(令2規則9・旧第25条繰下・一部改正)

(景観形成活動団体の認定の要件)

第27条 条例第28条第3項に規定する景観形成活動団体の認定の要件は、次の各号の全てに該当することとする。

(1) 市の景観形成に資するものであること。

(2) 継続して活動が可能であること。

(3) 市民等に対し不利益を与えるものでないこと。

(4) 法令及び条例に違反する活動をしていないこと。

(5) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。

(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(7) 専ら営利を目的とした活動を行っていないこと。

(令2規則9・旧第26条繰下)

(景観形成活動団体の認定通知)

第28条 市長は、条例第28条第2項の認定の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観形成活動団体認定通知書(様式第23号)又は景観形成活動団体不認定通知書(様式第24号)により景観形成団体の代表者に通知するものとする。

(令2規則9・旧第27条繰下・一部改正)

(景観形成活動団体の変更の届出)

第29条 景観形成活動団体の代表者は、当該景観形成活動団体の規約その他の事項について変更が生じたときは、速やかに景観形成活動団体変更届出書(様式第25号)により市長に届け出なければならない。

(令2規則9・旧第28条繰下・一部改正)

(景観形成活動団体の認定の取消し)

第30条 市長は、景観形成活動団体の認定を取り消したときは、景観形成活動団体認定取消通知書(様式第26号)により景観形成活動団体の代表者に通知するものとする。

(令2規則9・旧第29条繰下・一部改正)

(中央市景観審議会の運営等)

第31条 条例第35条の規定による中央市景観審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 審議会に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

(2) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 審議会の事務局は、都市計画課に置く。

(令2規則9・旧第30条繰下)

(会議)

第32条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(令2規則9・旧第31条繰下)

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則9・旧第32条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の中央市景観条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条関係)

(令2規則9・全改)

景観計画行為の届出添付書類一覧表

届出対象行為

必要な添付書類(図書)

種類

明示すべき事項等

建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

案内図・位置図

方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 敷地の境界及び建築物又は工作物の位置

(3) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(4) 道路境界線及び隣接境界線から建築物又は工作物までの距離

(5) 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

(6) 擁壁、垣、さく、塀等の高さ、長さ及び色彩

(7) 敷地求積図及び求積表

平面図・立面図

(1) 縮尺、寸法、材料の種別及び仕上げの方法

(2) 色彩(低彩度の色彩の色見本の添付又はマンセル記号による表示、色見本に近い色での着色)

(3) 擁壁、垣、さく、塀等の高さ、長さ及び色彩

(4) 建築物(工作物)の求積図及び求積表

現況写真・撮影位置図

(1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

(2) 写真を撮った位置

完成予想図

完成後の色彩イメージが分かるもの

移動通信用鉄塔

中央市移動通信用鉄塔等設置基準による

土地の形質の変更

案内図・位置図

方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

配置図

(1) 方位、当該行為地及び土地利用状況

(2) 隣接する道路の位置及び幅員

(3) 敷地求積図及び求積表

計画図

方位、行為後の造成計画・土地利用計画及び緑化計画

断面図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

現況写真・撮影位置図

(1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

(2) 写真を撮った位置

鉱物の掘採又は土石の類の採取

案内図・位置図

方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

配置図

(1) 方位、当該行為地及び土地利用状況

(2) 隣接する道路の位置及び幅員

(3) 敷地求積図及び求積表

計画図

方位、行為後の土地利用計画、事後措置及び緑化計画

断面図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

現況写真・撮影位置図

(1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

(2) 写真を撮った位置

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

案内図・位置図

方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 土石、廃棄物、再生資源その他の物件の種類

(3) 遮蔽の位置、種類、構造又は規模

(4) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(5) 隣接地との高低差

(6) 付近の土地利用の現況

(7) 敷地求積図及び求積表

現況写真・撮影位置図

(1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

(2) 写真を撮った位置

木竹の伐採

案内図・位置図

方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 敷地の境界

(3) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(4) 既存の木竹の位置、種類、高さ及び数量

(5) 伐採する木竹の位置、種類、高さ及び数量

(6) 敷地求積図及び求積表

計画図

行為後の土地の利用計画並びに緑化及び植栽の方法

現況写真・撮影位置図

(1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

(2) 写真を撮った位置

共通

委任状

届出者・代理者の住所氏名(会社名及び代表者名)及び連絡先、委任年月日、委任内容を記載

その他

市長が必要と認める図書等

別表第2(第6条関係)

(令2規則9・追加)

景観計画行為の事前協議申請書添付書類一覧表

協議対象行為

必要な添付書類(図書)

種類

明示すべき事項等

建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

①条例19条1項1号

建築物で、その高さが13メートル又は床面積が1,000平方メートルを超えるもの

②条例19条1項2号

工作物で、その高さが20メートル又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

案内図・位置図

方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 敷地の境界及び建築物又は工作物の位置

(3) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(4) 道路境界線及び隣接境界線から建築物又は工作物までの距離

(5) 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

(6) 擁壁、垣、さく、塀等の高さ、長さ及び色彩

(7) 敷地求積図及び求積表

平面図・立面図

(1) 縮尺、寸法、材料の種別及び仕上げの方法

(2) 色彩(低彩度の色彩の色見本の添付又はマンセル記号による表示、色見本に近い色での着色)

(3) 擁壁、垣、さく、塀等の高さ、長さ及び色彩

(4) 建築物(工作物)の求積図及び求積表

現況写真・撮影位置図

(1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

(2) 写真を撮った位置

完成予想図

完成後の色彩イメージが分かるもの

景観配慮事項の説明書

景観計画に基づき、周辺環境との調和などの配慮内容を説明するもの

移動通信用鉄塔等

中央市移動通信用鉄塔等設置基準による

委任状

届出者・代理者の住所氏名(会社名及び代表者名)及び連絡先、委任年月日、委任内容を記載

その他

市長が必要と認める図書等

様式第1号(第5条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第2号(第5条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第4号(第6条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第5号(第7条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第6号(第8条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第7号(第9条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第8号(第9条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第9号(第11条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第10号(第12条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第11号(第15条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第12号(第15条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第13号(第15条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第14号(第16条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第15号(第18条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第16号(第19条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第17号(第22条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第18号(第22条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第19号(第22条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第20号(第23条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第21号(第25条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第22号(第26条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第23号(第28条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第24号(第28条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第25号(第29条関係)

(令2規則9・全改)

 略

様式第26号(第30条関係)

(令2規則9・追加)

 略

中央市景観条例施行規則

平成26年12月24日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年12月24日 規則第27号
平成28年3月22日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第9号