○甲府都市計画中央市特別業務地区建築条例施行規則
平成27年12月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲府都市計画中央市特別業務地区建築条例(平成18年中央市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第2条第1項ただし書きに規定する許可を受けようとする者は、甲府都市計画中央市特別業務地区建築許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、正副各1部を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の申請に虚偽があったときは、その許可を取り消すものとする。
(許可内容の変更)
第4条 申請者は、許可を受けた後に内容変更が生じたときは、甲府都市計画中央市特別業務地区建築変更届(様式第3号)により市長に届け出し、承認を受けなければならない。
(取り下げ等)
第5条 申請者は、許可を受ける前に計画を取りやめ、当該申請を取り下げるときは、甲府都市計画中央市特別業務地区建築取下届(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 申請者は、許可を受けた後に当該工事の全部をやめるときは、甲府都市計画中央市特別業務地区建築中止届(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
略