○中央市総合計画策定条例

平成28年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画の策定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市の最上位の計画として、将来における本市のあるべき姿及び進むべき方向並びに市民との協働によるまちづくりについての基本的な指針として、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市政の最高理念であり、市が目指すべき将来像とこれを実現するための基本的な方針を示すものをいう。

(3) 基本計画 前号に掲げる基本構想に基づき、これを実現するための施策の基本的な方向及びその体系を示す基本的な指針として定めるものをいう。

(4) 実施計画 前号に掲げる基本計画に基づき、これを計画的に実行するための施策の具体的な指針として定めるものをいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、中央市総合計画審議会条例(平成18年中央市条例第30号)第1条に規定する中央市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、前条の規定による手続きを経て基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 市長は、総合計画を策定したとき又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている基本構想、基本計画及び実施計画は、この条例の規定に基づき策定されたものとみなす。

中央市総合計画策定条例

平成28年3月22日 条例第1号

(平成28年3月22日施行)