○中央市豊富シルクの里公園条例施行規則

平成28年6月17日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市豊富シルクの里公園条例(平成18年中央市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による中央市豊富シルクの里公園(以下「施設」という。)の指定管理者の指定は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 実施体制を記載した書類

(4) 団体の概要を記載した書類

(5) 定款、寄附行為又はこれに準ずるもの

(6) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれに準じるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第5条第2項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため市長が必要と認める書類

(開設時間等)

第3条 施設の開設時間等は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 開設時間 午前9時から午後6時(10月から3月までの期間にあっては、午後5時)までとする。

(2) 閉設日 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

 略

中央市豊富シルクの里公園条例施行規則

平成28年6月17日 規則第30号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年6月17日 規則第30号