○中央市空家等対策審議会条例

平成29年3月21日

条例第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に規定する空家等対策計画の策定等及び空家等対策の推進に関する事項について必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中央市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、市長に答申をする。

(1) 法第6条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) その他空家等の適正な管理に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 地域を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見若しくは説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員としての職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(令2条例3・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱又は任命後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年中央市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中央市空家等対策審議会条例

平成29年3月21日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)