○中央市男女共同参画推進条例

平成29年12月19日

条例第23号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 性別による権利侵害の禁止(第9条・第10条)

第3章 基本的施策(第11条―第18条)

第4章 男女共同参画委員会(第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

我が国においては、日本国憲法で個人の尊重と法の下の平等が全ての人に保障されており、男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の実現を最重要課題と位置付けている。

本市においても様々な取組を進めてきたところであるが、社会的につくられた性別の意識又は性別による固定的な役割分担に起因すると考えられる課題はなお残されている。

また、少子高齢化や性的マイノリティーや女性の職業生活における活躍の推進など今後取り組む課題も多くある。男女共同参画の実現には、男女が、社会的文化的に形成された性別の概念にとらわれず、自立した個人として、その個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会を実現することが必要である。

このような認識に立ち、市、市民、事業者等が協働して男女共同参画社会の実現に向けた取組を積極的に推進していくため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、自治組織、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、市の基本的施策を定め、男女共同参画への取組を通じた男女平等社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担意識及びこれに基づく社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の立案及び決定に共に参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援を受けながら、家庭、職場、地域、学校その他のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に、対等に参画できるようにすること。

(5) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行われること。

(6) 男女が、互いの性についての理解を深め双方の健康に配慮するとともに、生涯にわたる性と生殖に関し他の者に強要されることなく自らが決定する権利を十分尊重し合い、生涯にわたる心身の健康が確保されること。

(7) 社会のあらゆる分野から、暴力及び虐待並びに他の者を不快にさせる性的な言動を根絶すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、自ら男女共同参画に関する理解を深め、基本理念にのっとり、社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めなければばらない。

(自治組織の責務)

第6条 自治組織は、基本理念にのっとり、性別による固定的な役割分担意識又は社会の慣行等、男女共同参画を推進するに当たり弊害となる要因を取り除くよう努めなければばらない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画の推進に努めなければばらない。

(教育に携わる者の責務)

第8条 教育に携わる者は、基本理念にのっとり、性別等による固定的な意識を植え付けることがないよう配慮し、男女の平等について理解を深める教育等を行うよう努めなければばらない。

第2章 性別による権利侵害の禁止

(性別による権利侵害の禁止)

第9条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等の権利侵害をしてはならない。

(公衆に表示する情報に関する留意)

第10条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに性的感情を刺激する表現を行わないよう努めなければならない。

第3章 基本的施策

(基本計画)

第11条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、基本計画を策定し、又は変更するに当たっては、中央市男女共同参画委員会の意見を聴くとともに、市民、自治組織、事業者及び教育に携わる者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。

4 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第12条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

(情報提供及び広報活動)

第13条 市は、男女共同参画の推進について、市民、自治組織、事業者及び教育に携わる者の理解を深めるため、あらゆる機会を通じて情報を提供し、及び広報活動を行うよう努めるものとする。

(男女平等に関する教育の推進)

第14条 子の親又はその家族は、基本理念にのっとり、子どもの健全な育成に努めるものとする。

(国際的協調のための措置)

第15条 市は、男女共同参画の推進に関し国際的な相互協力を円滑に図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情及び相談への対応)

第16条 市は、市民、自治組織、事業者及び教育に携わる者からの男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の施策に関する苦情又は性別による差別的取扱いによる権利の侵害等に関する相談に対応するため、相談窓口を設置し、関係機関と連携して迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。

2 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、中央市男女共同参画委員会に意見を求めることができる。

(調査研究)

第17条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するために必要な調査研究を行うものとする。

2 市長は、前項の調査研究において必要があると認める場合は、市民、自治組織、事業者及び教育に携わる者に対し、男女共同参画の状況に関する調査について協力を求めることができる。

(年次報告及び公表)

第18条 市長は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施の状況を取りまとめた報告書を作成し、公表するものとする。

第4章 男女共同参画委員会

第19条 市における男女共同参画社会の推進に当たり必要な事項について広く意見を求めるため、中央市男女共同参画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に策定されている男女共同参画プラン「ひとひと、ともに歩もう拓け中央輝きプラン」は、第11条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。

(中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年中央市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

中央市男女共同参画推進条例

平成29年12月19日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)