○中央市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和2年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和元年中央市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業請求書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第5条 第3条第2項の規定は、条例第8条の届出について準用する。

(職務復帰後における号給の調整)

第6条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整については、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(中央市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年中央市規則第31号)第20条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者がその者の号給を調整することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(中央市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 中央市職員の育児休業等に関する規則(平成18年中央市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 中央市職員の給与の支給に関する規則(平成18年中央市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

4 中央市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年中央市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別記様式(第3条関係)

 略

中央市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和2年3月30日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)