○中央市長等の給料の臨時特例に関する条例

令和2年5月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間(以下「臨時特例期間」という。)において、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料月額の支給額を減額するため、中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年中央市条例第50号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(条例の特例)

第2条 臨時特例期間における市長等の給料月額は、条例第3条の規定にかかわらず、同条各号に定める額から、当該額に、市長にあっては100分の10を、副市長及び教育長にあっては100分の7を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。ただし、条例第6条に規定する期末手当の額の算定については、適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(中央市長等の給料の臨時特例に関する条例の廃止)

2 中央市長等の給料の臨時特例に関する条例(平成25年中央市条例第20号)は、廃止する。

中央市長等の給料の臨時特例に関する条例

令和2年5月18日 条例第14号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年5月18日 条例第14号