○中央市長等の給料の臨時特例に関する条例
令和2年5月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間(以下「臨時特例期間」という。)において、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料月額の支給額を減額するため、中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年中央市条例第50号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
(中央市長等の給料の臨時特例に関する条例の廃止)
2 中央市長等の給料の臨時特例に関する条例(平成25年中央市条例第20号)は、廃止する。