○中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等の特例に関する取扱い規則

令和2年4月27日

規則第19―3号

(目的)

第1条 この規則は、中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年中央市条例第5号。以下「条例」という。)第3条に規定する利用者負担額を免除することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている子育て世帯の生活を支援することを目的とする。

(新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている子育て世帯の生活を支援するための特例)

第2条 市長は、条例第8条の規定により、市内に居住する児童に係る令和2年5月1日から同年7月31日までの間における利用者負担額を免除する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等の特例に関する取扱い規則

令和2年4月27日 規則第19号の3

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
令和2年4月27日 規則第19号の3