○中央市名誉市民条例施行規則

令和2年9月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市名誉市民条例(令和2年中央市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 市長は、中央市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を選考するときは、中央市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)に協議するものとする。

(選考委員会)

第3条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び参事の職にある者のうちから、市長が任命する。

(決定の通知)

第4条 市長は、条例第3条の規定により名誉市民について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(功績の公表)

第5条 決定された名誉市民の功績については、市広報に掲載し、顕彰する。

(称号の贈呈及び登録)

第6条 名誉市民には、その称号の贈呈を証する証書として中央市名誉市民証(様式第1号)を贈る。

2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(名誉市民章)

第7条 名誉市民には、名誉市民章を贈る。

2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用し、何人にも貸与又は譲渡してはならない。

3 名誉市民であった者の遺族は、名誉市民章を保存することができる。

4 名誉市民章は、再交付しない。

(称号の取消し)

第8条 名誉市民が、条例第5条の規定により称号の取消しを受けたときは、名誉市民章を返納させるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

中央市名誉市民条例施行規則

令和2年9月28日 規則第25号

(令和2年9月28日施行)