○中央市民栄誉賞表彰規則

令和2年9月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、文化、芸術、学術、スポーツ等の分野において、市民に夢と明るい希望を与えるとともに、広く市民に親しまれ、本市の名を高めることに顕著な功績のあった者に対し、その栄誉を称え表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 中央市民栄誉賞の表彰の対象となる者は、本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内に住所を有したことのある者又は本市の区域内に所在する団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 世界規模の文化、芸術、学術のコンクール等で顕著な成績を収めたもの

(2) オリンピック競技大会、その他世界的規模のスポーツ大会で顕著な成績を収めたもの

(3) その他特に顕著な業績のあったもの

(被表彰者の選考)

第3条 被表彰者の選考については、中央市表彰規則(平成18年中央市規則第128号)第8条に規定する表彰審査委員会の審査を経て、市長が決定する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して、これを行う。

2 表彰を受けたものの氏名又は名称及び業績は、市広報により公表する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時これを行う。

(表彰に係る事務)

第6条 表彰に係る事務は、政策秘書課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

中央市民栄誉賞表彰規則

令和2年9月30日 規則第26号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和2年9月30日 規則第26号