○中央市予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年9月27日

条例第10号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害が発生した場合において、適正かつ円滑な処理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中央市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市が実施した予防接種による健康被害の発生について医学的見地から調査審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 中巨摩医師会が推薦する医師

(2) 山梨県知事が推薦する専門医

(3) 本市を所管する保健所の長

(4) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から委員会が第2条の諮問に対し最終的な答申を行う日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会の会議に出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第8条 委員会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年中央市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

中央市予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年9月27日 条例第10号

(令和3年9月27日施行)