○中央市子育て支援センター運営委員会規則

令和4年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市子育て支援センター条例(令和3年中央市条例第9号)の規定に基づき、中央市子育て支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 運営委員会は次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 中央市子育て支援センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、10名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 知識及び経験を有する者

(2) センターを利用する者又は団体の代表

(3) 子育て支援の活動をしている者又は団体の代表

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、子育て支援課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

中央市子育て支援センター運営委員会規則

令和4年3月29日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
令和4年3月29日 規則第12号