○中央市子育て支援センター運営委員会規則
令和4年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市子育て支援センター条例(令和3年中央市条例第9号)の規定に基づき、中央市子育て支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 運営委員会は次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 中央市子育て支援センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、10名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 知識及び経験を有する者
(2) センターを利用する者又は団体の代表
(3) 子育て支援の活動をしている者又は団体の代表
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、こども健康部子育て支援課に事務局を置く。
(令6規則2・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。