○中央市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日

条例第19号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、中央市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 行政文書 情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長等)

第6条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問した実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている内容又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問した実施機関その他関係者から意見又は説明を聴き、その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、意見書又は資料の提出を認めることができる。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問した実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。以下同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭させることができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項又は前条第1項ただし書の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審理の非公開)

第11条 審査会の審理は、非公開とする。

(審査請求の制限)

第12条 この条例の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができない。

(審査手続の終結の通知)

第13条 審査会は、行政不服審査法第41条第1項及び第2項の規定により審理手続が終結したときは、速やかに、審査請求人、参加人及び処分庁等に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。

(答申書の送付)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付する。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(情報公開条例の一部改正)

2 情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第22条第1項の規定により設置された中央市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

4 施行日前に旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなす。この場合において、当該諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第22条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

中央市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)