○中央市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和5年12月21日

規則第9号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、第1年度分にあっては条例第3条の規定による課税免除の対象となる資産の取得後最初に到来する個人又は法人の市町村民税の確定申告書の提出期限と地方税法(昭和25年法律第226号)第383条に規定する期間とのいずれか後の期間内に、第2年度分から第3年度分までにあっては同条に規定する期間内に、次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(1) 条例第3条の規定による固定資産税の課税免除の対象となる家屋又は構築物の取得年月日、取得価額の明細及びこれらを事業の用に供した日

(2) 土地について条例第3条の規定の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得年月日、面積及び取得価額の明細

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(課税免除の決定の通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、条例第4条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、当該事由が生じた日から10日以内に事業変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消しの通知)

第5条 市長は、条例第6条の規定により固定資産税の課税免除の取消しをしたときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の承継の届出)

第6条 条例第7条の規定による届出は、事業承継届(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

中央市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和5年12月21日 規則第9号

(令和5年12月21日施行)