○中央市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和5年12月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和5年中央市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条の規定による固定資産税の課税免除の対象となる家屋又は構築物の取得年月日、取得価額の明細及びこれらを事業の用に供した日
(2) 土地について条例第3条の規定の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得年月日、面積及び取得価額の明細
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
略