○中央市犯罪被害者等支援条例
令和7年12月23日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって犯罪被害者等が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者、犯罪被害者等に接する関係機関等の者等による偏見、理解又は配慮に欠ける言動、インターネット等を利用して行われる誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過度な取材及び報道等により犯罪被害者等が受ける名誉の毀損、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(5) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを主たる目的とする民間の団体をいう。
(6) 関係機関等 国、県、警察その他の行政機関及び民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(7) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する個人及び市内で活動する団体をいう。
(8) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪等により受けた被害の特性及び原因、再被害及び二次被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われるとともに、当該犯罪被害者等の支援により二次被害が生ずることのないよう十分配慮して推進されなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に係る施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図るものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について十分配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供、助言及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担の軽減)
第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、必要な支援を講ずるものとする。
(市民等及び事業者の理解の増進)
第9条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の必要性について市民等及び事業者の理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(人材の育成等)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援に従事する人材の育成に努めるものとする。
(民間支援団体への支援)
第11条 市は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を行うことができるよう、犯罪被害者等の支援に関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(意見等の反映)
第12条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。
(支援の制限)
第13条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(個人情報の適切な管理)
第14条 市は、犯罪被害者等の支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。
(委任)
第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(中央市生活安全条例の一部改正)
2 中央市生活安全条例(平成18年中央市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略