国が平成25年8月に実施した生活扶助基準の引下げ改定について、令和7年6月の最高裁判決において、厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり生活保護法に違反している旨の違法判決が下されました。国は、当該判決を受け、平成25年から継続して保護を受給中の世帯並びに廃止世帯(死亡者を除く)に対して保護費等の追加給付を行うことを決定しました。
中央市ではこれを受け、次のとおり保護費の追加給付を実施します。

追加給付の対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において中央市で生活保護を受給中もしくは受給していたことがある世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費や救護施設等の基準生活費、障害者加算や期末一時扶助の算定を受けていた世帯に限られます。

※亡くなられた方は、追加給付の対象になりません。


※現在生活保護が廃止になっている場合や、現在受給中でも過去の受給歴にかかる追加給付を受けたい場合は、保護廃止時の世帯主からの申出が必要です。ただし、保護廃止時の世帯主がお亡くなりの場合は、定められた申出者の順位に基づく申出権者が申出していただくこととなります。
 

給付される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

※給付される金額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって異なります。

※保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります。

給付までの手続き(申出)

1.現在、中央市で生活保護受給中の世帯

現在の受給期間にかかる追加給付分については申出不要です。
令和8年7月1日に保護決定(変更)通知書で通知し、追加給付分を支給しました。そのため、申出不要です。

※ただし、平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
※また、本市で生活保護を複数回受給している場合、過去の受給歴にかかる追加給付については申出が必要です。

2.過去に中央市で生活保護を受給していた世帯(申出必要)

申出受付期間中に申出に必要な書類を提出してください。

申出方法

窓口

受付期間

令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

受付時間

8時30分から17時まで

郵送

受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで(当日消印有効)

送付先

〒409-3892 山梨県中央市臼井阿原301-1 中央市役所 福祉部 福祉課 社会福祉担当

申出に必要な書類

申出に必要な書類
1から4までの書類を提出してください。 

1.申出書
下記の申出書様式からダウンロードしてください。同意書、チェックリストも提出してください。
2.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなどの写し
3.本人名義の口座情報
通帳の写し、キャッシュカードの写しなど
4.戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(外国籍の方の場合は全世帯員の住民票の写し)
発行から3か月以内のもの
※現在生活保護を受給中の場合は4.戸籍謄本(全部事項証明書)の写しに代えて受給証明書の写しでも可
※当該世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は4.戸籍謄本(全部事項証明書)の写しは提出不要です。

該当する場合のみ提出が必要な書類

・各種加算等の申出にかかる挙証資料(加算の申出がある場合)

・保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(婚姻、離婚等により世帯主、世帯員の氏名が変更されている場合)

・委任状、代理人の本人確認書類、申出者と代理人との関係を証明する書類(代理人による申出をする場合)

申出書様式

詐欺にご注意ください

給付金をかたった詐欺に注意

職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
追加給付をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

追加給付に関する一般的な問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(8月~10月は土曜日・日曜日・祝日も対応)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 社会福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125​​​​​​​
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