生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)

住宅確保給付金について

就労能力と就労意欲のある離職者のうち、住宅を失ったまたは失う恐れのある人を対象として、家賃相当額を原則3か月間世帯人数に応じた基準に基づき支給し、安定した住居の確保と就労の支援を受けれる制度です。

受給期間中の義務

申請時等、公共職業安定所への登録をすること。

自立相談支援機関での面接、相談等の支援を原則月4回受けること。

公共職業安定所での職業相談を原則月2回受けること。

企業等への応募を原則週1回行うこと。

令和2年4月から求職活動の要件が緩和

申請者個別の状況によって異なるため、申請の際にご確認ください。

支給の対象(下記のいずれも該当する方)

離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方。

離職又はやむを得ない休業等により経済的に困窮した、住居喪失された方又は住居喪失のおそれのある方

離職等の日において、世帯の生計を主として維持していた方。

申請月における世帯の生計を主として維持している方。

支給期間

原則3か月、求職活動等を誠実に行っている場合は3か月ごと延長可能(最長9か月まで)

 

支給額

区分 支給金額
単身世帯

30,000円

2人世帯

36,000円

3~5人世帯

39,000円

 

支給要件

 

収入要件

申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。

区分 基準額(月収)A 家賃額(住宅扶助に基づく上限額)B 収入基準額A+B
単身世帯 78,000円 30,000円 108,000円
2人世帯 115,000円 36,000円 151,000円
3人世帯 140,000円 39,000円 179,000円
4人世帯 175,000円 39,000円 214,000円

 

資産要件

世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと

区分 預貯金額合計
単身世帯 468,000円
2人世帯 690,000円
3人世帯 840,000円
4人世帯※ 1,000,000円

※4人以上の世帯については1,000,000円

 

窓口

中央市社会福祉協議会

電話番号 055-274-0294

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125


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