生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
住宅確保給付金について
就労能力と就労意欲のある離職者のうち、住宅を失ったまたは失う恐れのある人を対象として、家賃相当額を原則3か月間世帯人数に応じた基準に基づき支給し、安定した住居の確保と就労の支援を受けれる制度です。
受給期間中の義務
申請時等、公共職業安定所への登録をすること。
自立相談支援機関での面接、相談等の支援を原則月4回受けること。
公共職業安定所での職業相談を原則月2回受けること。
企業等への応募を原則週1回行うこと。
令和2年4月から求職活動の要件が緩和
申請者個別の状況によって異なるため、申請の際にご確認ください。
支給の対象(下記のいずれも該当する方)
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方。
離職又はやむを得ない休業等により経済的に困窮した、住居喪失された方又は住居喪失のおそれのある方
離職等の日において、世帯の生計を主として維持していた方。
申請月における世帯の生計を主として維持している方。
支給期間
原則3か月、求職活動等を誠実に行っている場合は3か月ごと延長可能(最長9か月まで)
支給額
区分 | 支給金額 |
単身世帯 |
30,000円 |
2人世帯 |
36,000円 |
3~5人世帯 |
39,000円 |
支給要件
収入要件
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。
区分 | 基準額(月収)A | 家賃額(住宅扶助に基づく上限額)B | 収入基準額A+B |
単身世帯 | 78,000円 | 30,000円 | 108,000円 |
2人世帯 | 115,000円 | 36,000円 | 151,000円 |
3人世帯 | 140,000円 | 39,000円 | 179,000円 |
4人世帯 | 175,000円 | 39,000円 | 214,000円 |
資産要件
世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと
区分 | 預貯金額合計 |
単身世帯 | 468,000円 |
2人世帯 | 690,000円 |
3人世帯 | 840,000円 |
4人世帯※ | 1,000,000円 |
※4人以上の世帯については1,000,000円
窓口
中央市社会福祉協議会
電話番号 055-274-0294
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 社会福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125