中央市の地域生活支援拠点の機能を担う事業所の届出について

中央市の地域生活支援拠点の機能を担う事業所として届出を行うと、中央市地域生活支援拠点構成事業所名簿に記載され、国保連請求にて各種加算を算定することができるようになります。

※提供するサービスによって算定要件が異なります。詳細は下記「地域生活支援拠点に係る各種加算」を参照してください。

届出の流れ

1.事業所の運営規程の変更

中央市の地域生活支援拠点の機能を担う事業所として以下の機能を実施することを規定し、運営規程を変更又は追記します。

  • 相談
  • 緊急時の受入れ・対応
  • 体験の機会・場の提供
  • 専門的人材の確保・育成
  • 地域の体制づくり

※運営規程の変更については、下記のファイルを参考にしてください。 

2.市町村又は県に運営規程の変更届出書を提出

事業所が所在する市町村又は県に、運営規定を変更した旨の変更届出書を提出してください。事業所によって届出場所が異なる場合があります。

3.中央市に登録申請書を提出

変更後の運営規程を添付し、下記様式にて中央市福祉課に届出をしてください。

※届出を行った内容に変更などがあった場合も届出が必要です。下記様式にて届出をお願いします。

地域生活支援拠点に係る各種加算

下記ファイルをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125


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