精神障害者に対する旅客鉄道会社等の旅客運賃の割引制度について
令和7年4月1日より、精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等による旅客運賃の割引が実施されます。詳細は下記のとおりです。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種又は第二種の記載があるもの)をお持ちの方
第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
第二種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
精神障害者保健福祉手帳に第一種又は第二種の記載を希望する方へ
・既に発行済みで有効期限内の手帳をお持ちの方
福祉部福祉課窓口(中央市役所本庁舎)で、スタンプ押印等により記載します。
本人以外の家族、医療機関職員等が申し出た場合も同様の取り扱いとします。
・令和7年1月以降に申請する方(新規申請、更新申請)
事前に減額欄を記載して発行します。
注意事項
お手持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならない場合があります。
・第一種又は第二種の表示がない手帳
・有効期限が切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
※割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって異なる場合があります。詳しくは、各鉄道会社に直接お問い合わせください。
関連資料
山梨県ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/kokoro/seisinntetyouwaribiki.html
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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