中央市心身障害者(児)福祉手当について
心身に障がいを有する者(児)に対して手当を支給することにより、心身障がい者(児)の福祉の向上を図ります。
支給対象者
下表のいずれかに該当し、基準日(毎年9月1日)に中央市の住民基本台帳に記載されている方。
障がいの程度 | 手当の年額 |
身体障害者手帳 1級、2級 療育手帳 A 精神障害者保健福祉手帳1級、若しくは国民年金法第30条第2項に規定する障がい程度が1級 |
30,000円 |
身体障害者手帳 3級、4級 療育手帳 B 精神障害者保健福祉手帳2級、若しくは国民年金法第30条第2項に規定する障がい程度が2級 |
18,000円 |
身体障害者手帳 5級、6級 | 12,000円 |
ただし、次のような場合には手当を受けることができません。
施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、身体障害者・知的障害者入所施設、児童福祉法第27条第2項の規定の国立療養所)に入所しているとき。
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当を受けているとき。
申請手続き
受付時間
土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分
届出場所
- 福祉課
- 玉穂支所窓口
- 豊富支所窓口
申請に必要なもの
- 心身障害者(児)福祉手当認定申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳若しくは障害基礎年金の年金証書
- 振込先の口座番号がわかるもの(通帳など)
- 印鑑
手当の支給
支給時期
年1回(10月1日支給、土日祝日の場合はその前日)
支給額
上記のとおり
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 福祉課 障がい福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125