やまなし思いやりパーキング制度

 公共的な施設に設置された障害者用駐車場において、「障害のない人」が駐車するため、「障害のある人」が停められない事態がおきています。

 山梨県では、障害者用駐車場(思いやり駐車区画)について、利用可能な人を明確にし利用証(パーキングパーミット)を交付することで、本当に思いやり駐車区画を必要としている人が利用できるように取り組みます。

利用証の申請・交付窓口

福祉課(田富庁舎本館)、玉穂支所、豊富支所

利用証の交付対象者

身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、発達障害のある人、

難病患者、高齢者、妊産婦、けが人で利用証の交付基準に該当する人

利用証の交付基準は、添付ファイル「別表第1 交付対象者」をご覧ください。

利用証の申請方法

添付の「交付申請書(第3号様式)」を印刷、必要事項を記入し、申請に必要な書類(添付ファイル「別表第1 交付対象者」の「申請に必要な書類」欄をご覧ください)を持参し上記の申請・交付窓口にお越しください。

  1. 申請書は上記の申請窓口にも設置しています。
  2. 申請手数料は無料ですが、確認書類の取得に係る経費は自己負担です。
  3. 代理申請も可能ですが、代理人の本人確認書類(免許証等)の提示が必要です。また、

代理申請をする場合は必ず申請者の承諾を得たうえで申請してください。

利用できる施設

山梨県や市町村等の公的施設、山梨県と協定を締結したショッピングセンター等の民間施設

利用できる施設は、山梨県のホームページで随時掲載しています

詳しくは下記リンクをご覧ください。

問い合わせ先

山梨県障害福祉課

電話 055-223-1460

ファックス 055-223-1464

思いやりパーキングの説明のイラスト

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125

メールでのお問い合わせはこちら