自動車運転免許取得費の助成について

身体障害者手帳の交付を受けた者(障がい程度が1級又は2級の者、ただし体幹機能障害にあっては3級以上、下肢機能障害にあっては4級以上の者に限ります)で、道路交通法施行規則第23条に規定による適正試験に合格し免許を取得しようとする者が自動車運転免許を取得するための教習を受ける場合取得費用の一部を助成する制度です。

助成の対象者

助成の対象者は下記のとおりです。

  • 中央市内に居住する方
  • 障がい等級が1級または2級の方、ただし体幹の機能障害の場合は3級以上下肢の機能障害の場合は4級以上の方
  • 道路交通法施行規則第23条に規定による適正試験に合格した方

助成の内容

補助額は、免許取得に要した教習料金の3分の2(最高限度額10万円)です。

自動車運転免許をすでに取得された者の当該取得費用については、原則として対象となりませんのでご注意ください。

申請手続き

受付時間

土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分

届出場所

福祉課(田富庁舎本館)

申請に必要なもの

  • 身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書
  • 印鑑

申請書は上記届出場所にご用意しております。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125

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