介助用自動車購入等の助成について
車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者(身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者であって、下肢機能障害又は体幹機能障害により車いす等を使用している者)及び寝たきり老人が、自動車をリフト付き等に改造する経費又は、既に改造された自動車を新規に購入する経費に対し助成します。なお、助成対象については、原則として、改造する経費又は自動車を新規に購入する経費に係る消費税が身体障がい者用部品として非課税のものに限ります。
助成の対象者
次のいずれかに該当する方であって、その世帯の主たる生計維持者の前年の所得が当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方とします。
- 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳1級または2級を所持するものであって下肢機能障害又は体幹機能障害により移動に際し車いす等を使用している在宅の方
- 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」に規定するランクB又はランクCに該当する65歳以上の者であって、移動に際し車いす等を使用している在宅の方
- 前掲の1又は2の介助者であって、当該障がい者又は高齢者と生計を一にする方
助成の内容
助成対象となる経費は、車いす等で容易に乗降できるよう改造する経費及び既に改造された自動車を購入する経費で、助成金の限度額は40万円です。
申請手続き
受付時間
土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分
届出場所
福祉課(田富庁舎本館)
申請に必要なもの
- 介助用自動車購入等助成金申請書
- 改造または購入等の見積書(購入の場合は 1.介助用部分を含むもの 2.介助用部分を除くもの)
- 身体障害者手帳の写し
- 印鑑
- 購入車両カタログ(1.介助用車両のもの 2.介助用車両と同型の普通車両のもの)
- 購入車両価格表
購入等を予定されているかたは、事前(購入等を行う前)にご相談ください。
購入後の申請は補助対象となりませんのでご注意ください。
助成金申請書は上記届出場所にご用意しております。
関連ファイル
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福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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