重度心身障害者居室整備費補助金(県補助事業)について
在宅の重度心身障がい者の日常生活環境を改善するために障がい者の専用居室等を整備する際にかかる資金を補助又は貸付します。
助成の対象者
肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者で日常生活において常時介護を要する18才以上の方(ただし、15才以上18歳未満の方であっても介護の実情から特に必要性の高い方は協議の対象としております)
助成の内容、申請手続きなどの詳細は福祉課障がい福祉担当までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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