補装具費(交付・修理)支給事業について

内容

からだの失われた部分や、思うように動かすことのできない障害のある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために、定められた耐用年数に応じて必要な用具の購入費及び修理費の支給を行うものです。

対象

補装具の対象部位の身体障害者手帳所持者

介護保険、損害賠償制度、業務災害補償制度、社会保険制度、戦傷病者特別援護法

が適応される場合は補装具支給対象外になる場合があります。

種類

義肢、装具、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子

歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置

座位保持椅子(障害児に限る)、起立保持具(障害児に限る)、頭部保持具(障害児に限る)、排便補助具(障害児に限る)

 

個数

原則1種につき1個

費用

原則1割負担となりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額を設けています。

月額上限負担額

生活保護世帯は0円

市町村民税非課税世帯は0円

市町村民税課税世帯は37,200円

世帯の範囲

18歳以上の障害者

障害のある方とその配偶者

18歳未満の障害児

保護者

世帯員の中に住民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、補装具費支給の対象外になります。

申請の持ち物

  • 補装具費支給申請書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類
  • 業者の費用見積もり
  • 医師の意見書

補装具費の補助なく自費で購入した補装具の修理は対象外です。

業者の費用見積もりについて、新規で交付希望の際は、18歳以上で障害者相談所による判定の必要な補装具の場合は見積もりは不要です。

医師の意見書について、補装具の種類によっては、身体障害者福祉法15条指定医の意見書・処方箋(18歳未満)の児童については、指定自立支援医療機関又は保健所の意見書・処方箋)が必要になる場合があります。

18歳以上の方については障害者相談所に来所判定が必要なもの、書類による判定となるものがあります。

1月1日現在本市にお住まいでない場合は、前住所地で所得課税証明書又は非課税証明書(非課税世帯)が必要になります。(該当の世帯員全員分)

制度を利用するには事前に申請が必要です。

申請前に購入・修理を行ってしまいますと制度の対象になりませんでのご注意してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125

メールでのお問い合わせはこちら