障害児福祉手当について

受給資格

手当を受給できる方

日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)に対して手当を支給します。

ただし、障がいを給付事由とする年金の給付を受けることができるとき(特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当との併給は可)、又は児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。

申請手続き

受付時間

土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分

届出場所

福祉課(田富庁舎本館)

申請に必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 障害児福祉手当認定診断書(用紙は障がいによって異なります。窓口に用紙があります。)または身体障害者手帳または療育手帳
  • 口座振替申込書(児童本人の口座)
  • 戸籍謄本 1通
  • 住民票謄本(世帯全員) 1通
  • 転入の場合・・世帯全員の前年の所得証明(1月から6月の申請は前々年度分)
  • 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類

手当の支給

支給決定

手当は、福祉事務所長の認定を受けることにより支給されます。

所得による支給制限

 手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。

支給時期

 福祉事務所長の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、2月、5月、8月、11月の年4回、支給されます。

支給額(令和4年4月改定)

月額 14,850円

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125

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