特別障害者手当について
受給資格
手当を受給できる方
身体又は精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。
ただし、社会福祉施設に入所しているとき、又は病院若しくは診療所に3ケ月を超えて入院しているときは支給されません。
また、障がい者本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合にも支給されません。
申請手続き
受付時間
土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分
届出場所
福祉課(田富庁舎本館)
申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 特別障害者手当認定診断書(用紙は障がいによって異なります。窓口に用紙があります。)または身体障害者手帳または療育手帳
- 口座振替申込書(申請者本人の口座)
- 申請者本人の戸籍抄本または謄本 1通
- 住民票謄本 1通
- 申請者が年金受給者の場合・・前年の年金受給額のわかる年金決定通知書・年金支払通知書または社会保険庁発行の源泉徴収票
- 転入の場合・・世帯全員の前年の所得証明(1月から6月の申請は前々年度分)
- 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類
手当の支給
支給決定
手当は、福祉事務所長の認定を受けることにより支給されます。
所得による支給制限
手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
支給時期
福祉事務所長の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、2月、5月、8月、11月の年4回、支給されます。
支給額(令和6年4月改定)
月額 28,840円
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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