日常生活用用具給付等事業について
障がいがある方の日常生活の利便を図るために、在宅の障がいのある方を対象に日常生活用具の給付を行っています。
購入後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。
給付種目
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベット、入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗用支援用具、特殊便器、火災報知器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計、盲人用体重計、携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、視覚障害者用通信装置、視覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、ストマ用装具、紙おむつ、収尿器、住宅改修費
対象者
障がいの内容や年齢などによって給付品目が異なりますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。
障がい者本人又は世帯員のいずれかが、市町村民税所得割が46万円以上の場合は、対象となりません。
申請手続き
受付時間
土日祝日および12/29~1/3を除いた平日の8:30~17:15
届出場所
- 福祉課(田富庁舎本館)
- 玉穂支所
- 豊富支所
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病患者等は診断書等
日常生活用具の種類によっては医師の意見書が必要となりますので、事前に福祉課にご相談下さい。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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