障害支援区分について

障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等の介護給付)を利用する場合には、障害支援区分の認定が必要です。

認定をために市職員が聞き取り調査をします。

調査結果及び医師意見書により、甲斐市・中央市・昭和町自立支援給付認定審査会で認定されます。

詳しくは障害福祉サービスの申請時にお尋ねください。

平成26年4月より従来の障害程度区分から、定義を「障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」として、障害支援区分へと改められました。

医師意見書を作成していただく、主治医の皆様へ

障害支援区分の認定にあたり、障害福祉サービスの申請をされた患者様の意見書を依頼させていただきます。

調査結果と医師意見書により、障害支援区分が認定されますので未記入箇所がないよう作成をお願いします。

意見書の作成方法については、下記の「医師意見書記載の手引き」を参考にしてください。

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福祉課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125

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