自立支援医療(精神通院医療について)

内容

精神疾患で継続的に通院治療を行う場合、医療費の自己負担を軽減する目的で一部を公費で負担する制度です。(入院は対象外。)

指定医療機関となっている病院、薬局等で受けた、精神疾患の治療や調剤は自己負担額が原則1割負担となり、世帯の所得状況に応じて月の上限負担額が設定されます。

(通院治療を行う医療機関、薬局は原則各1箇所のみ。医師の指示があれば訪問看護の利用も可能。)

受診の際は医療機関の窓口に受給者証の提示をお願いします。

月額自己負担上限額一覧
所得区分 区分の範囲 負担割合 1ヶ月の自己負担上限額
生活保護 生活保護世帯 なし 0円
低所得1

市町村民税非課税世帯

(本人収入額80万円以下)

1割 2,500円
低所得2

市町村民税非課税世帯

(本人収入額80万円超)

1割 5,000円
中間所得1

市町村民税(所得割)

3万3千円未満

1割 5,000円
 
中間所得2

市町村民税(所得割)

23万5千円未満

1割 上限なし(重度かつ継続の場合は、10,000円)
一定所得以上

市町村民税(所得割)

23万5千円以上

重度かつ継続のみ

1割

対象外(重度かつ継続の場合は、20,000円)

重度かつ継続
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん など

申請手続き

受付時間

土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分

届出場所

  • 福祉課(田富庁舎本館)
  • 玉穂支所
  • 豊富支所

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(精神通院医療)申請書
  • 診断書【自立支援医療費(精神通院医療)用】 指定医療機関の医師が作成したものに限る。
  • 課税状況照会同意書
  • 保険証の写し
  • 障害年金証書の写し(障害年金を受給されている方のみ)
  • 認印
  • 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類

年の途中で中央市に転入された場合や中央市外にお住いのご家族等の保険に加入されている場合など保険加入者の市民税課税状況が中央市で確認できない場合は、課税権のある市町村で発行した課税証明書が必要になります。

申請書(複写)、診断書用紙(複写)は福祉課及び各庁舎窓口課に備え付けてあります。

申請書を提出して山梨県から受給者証が交付されるまで2ヶ月程かかります。

その他

精神障害者保健福祉手帳を診断書で申請する場合は手帳用診断書で同時申請することも可能です。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

認定された場合、有効期間は1年間です。再認定を受ける場合は再度申請が必要になります。(2年に1度診断書の提出が必要です。)

再認定は有効期間終了の3ヶ月前から申請可能です。(市から有効期間が終了する旨の通知はいたしませんので受給者証の有効期間をご確認の上、再認定の申請をしてください。)

保険証の変更や医療機関の変更があった場合は申請や届け出が必要になります。必要な書類については福祉課にお問い合わせください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125

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