産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者で出産される方の産前産後期間に係る保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まります。
対象となる方
国民健康保険の被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
妊娠85日以上の出産が対象です(死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
軽減の内容
出産(予定)日が属する月の前月から4か月間(※)において、出産される被保険者に係る国民健康保険税の所得割分及び均等割分が減額されます。
(※)多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
軽減の対象期間
軽減が適用となるのは、令和6年1月分以降の保険税です。
申請に必要な書類
<出産前に届出される場合>
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・母子健康手帳等の写し
(出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できるもの)
・届出者の本人確認書類
・世帯主、出産する被保険者のマイナンバーがわかるもの
<出産後に届出される場合>
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・届出者の本人確認書類
・世帯主、出産する被保険者のマイナンバーがわかるもの
・出生証明書などの出生日及び親子関係を明らかにする書類
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
(令和6年1月1日施行のため、令和6年1月4日から受付を開始します。)
ダウンロード
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:93.3KB)
届出場所
- 市役所本館 保険課
※玉穂支所、豊富支所での届け出はできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら