1. 低所得世帯の軽減(申請不要)

前年中の世帯の所得の合計が基準額以下の場合に、国民健康保険税(均等割額と平等割額)が軽減されます。

下表は令和8年度の所得判定表です。

軽減割合 前年中の世帯の所得※1
(世帯主、国保加入者、特定同一世帯所属者※2の所得の合計)
7割軽減 43万円+〔10万円×(給与・年金所得者※3の人数-1)〕 以下
5割軽減 43万円+〔10万円×(給与・年金所得者※3の人数-1)〕
+(31万円×国保加入者および特定同一世帯所属者の人数) 以下
2割軽減 43万円+〔10万円×(給与・年金所得者※3の人数-1)〕
+(57万円×国保加入者および特定同一世帯所属者の人数) 以下

※1 前年中の世帯の所得とは

  • 判定は4月1日時点の世帯状況で行います。4月2日以降に新たに国民健康保険に加入した世帯については、加入した時点の状況により判定します。
  • 世帯主が国保非加入の場合も、世帯主の所得を含めて判定します。
  • 所得がなくても、住民税申告をしないと適用されませんので必ず申告してください。
  • 65歳以上の人の公的年金所得から最大15万円を控除した金額で判定します。
  • 土地等の譲渡所得は特別控除前の額で判定します。
  • 事業主が事業専従者に支払ったことによる専従者控除がある場合、控除前の額で判定します。専従者給与がある場合は、判定所得に含めません。

※2 特定同一世帯所属者とは
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。

※3 給与・年金所得者とは
世帯主並びにその世帯に属する国保加入者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する人(収入金額が55万円を超える人に限ります。)及び公的年金等に係る所得を有する人(65歳未満の人にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える人に限り、65歳以上の人にあっては、当該公的年金等の収入金額が110万円を超える人に限ります。)をいいます。

2.非自発的失業者の軽減制度(申請必要)

会社の倒産・解雇・雇い止め等の理由で離職した、または正当な理由のある自己都合退職をした人で雇用保険を受給している人の国民健康保険税を軽減する制度です。

対象

  1. 離職時点で65歳未満
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードが次のいずれかに該当する人
    特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
    特定理由離職者:23、33、34

軽減内容

非自発的失業者の前年の給与所得額を30/100と見なして国民健康保険税を算定します。
離職日の翌日からその翌年度末までの期間が適用されます。

必要書類

  1. マイナンバーカードなど本人確認書類
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(コピー可)

申請場所

市役所本館 保険課
※玉穂支所、豊富支所での届け出はできません。

3. 出産の産前産後期間における軽減制度(申請必要)

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国保加入者で出産される人の産前産後期間に係る保険税を軽減する制度です。

対象

出産する予定又は出産した国保加入者
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

軽減内容

単胎妊娠 出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月までの4か月分の所得割額及び均等割額

多胎妊娠 出産予定月(又は出産月)の3か月前から翌々月までの6か月分の所得割額及び均等割額

申請

出産予定日の6か月前から届出ができます。

必要書類

  1. マイナンバーカードなど本人確認書類
  2. 母子健康手帳等の写し(出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できるもの) 
    ※死産、流産などの場合は医師の診断書など
    ※出産後の届出で別世帯の子の場合は、出生証明証など出産日及び親子関係を明らかにする書類

申請場所

市役所本館 保険課
※玉穂支所、豊富支所での届け出はできません。

4.旧被扶養者のための減免制度(申請必要)

会社の健康保険などの被用者保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養に入っていた65歳以上の人(旧被扶養者)が国保に加入した場合、新たに負担する国民健康保険税が一定期間減免される制度です。

対象

  1. 会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の人(国民健康保険組合からの加入は除きます。)
  2. 加入時点で65歳以上75歳未満の人

減免内容

  • 所得割額 免除
  • 均等割額 5割減免(2年間(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間))
    ※低所得世帯7割・5割軽減に該当する世帯には適用されません。
    ※低所得世帯2割軽減に該当する世帯は軽減前の3割が減免されます。
  • 平等割額 5割減免(2年間(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間))
    ※旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります。
    ※低所得世帯7割・5割軽減に該当する世帯には適用されません。
    ※低所得世帯2割軽減に該当する世帯は軽減前の3割が減免されます。

必要書類

  1. マイナンバーカードなど本人確認書類
  2. 被扶養者であったことがわかる社会保険喪失証明書等の書類

申請場所

市役所本館 保険課
※玉穂支所、豊富支所での届け出はできません。

 

5.平等割額の軽減制度(申請不要)

国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その世帯が単身国保世帯となる場合に国民健康保険税が軽減される制度です。

対象

国保加入者が後期へ移行した時及び賦課期日において、特定世帯、もしくは特定継続世帯であること。

特定世帯

  1. 国保加入者が後期へ移行した月から5年間
  2. 国保から後期へ移行した人が引き続き同じ世帯に属している
  3. 世帯内の国保加入者が1人

特定継続世帯

  1. 国保加入者が後期へ移行した月から5年間が経過後、3年間
  2. 国保から後期へ移行した人が引き続き同じ世帯に属している
  3. 世帯内の国保加入者が1人

軽減内容

  • 特定世帯 平等割額 1/2が軽減(特定世帯になった月から5年を経過する月の属する年度まで)
  • 特定継続世帯 平等割額 1/4が軽減(特定世帯となってから5年を経過する月の翌月から3年)

※軽減対象の平等割額は介護分を除く
 

6.未就学児に対する軽減制度(申請不要)

未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある人)の均等割額が2分の1に減額されます。

また、「低所得世帯に対する軽減制度」が適用されている場合は、軽減後(7・5・2割軽減)の均等割額が2分の1に減額となります。

7.18歳以下の子どもに対する軽減制度(申請不要)

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、18歳以下(高校生世代以下)の国保加入者に係る子ども・子育て支援金分の均等割額が10割軽減されます。

8.その他の減免制度(申請必要)

以下のいずれかの条件を満たす場合に、国民健康保険税が減免されることがあります。詳しい申請方法や必要書類については、市役所保険課までお問い合わせください。

災害による損害や収入の減少

震災、風水害、火災などの災害により、生活や事業に使用している資産が損害を受けた場合や、農作物の不作による収入の大幅な減少によって国民健康保険税の納付が困難であると認められる場合

疾病等による失業や休廃業

世帯の主要な所得者が疾病などにより失業、休業、または廃業をした場合で、以下の条件を満たす場合

  1. その年の世帯の合計所得(年金及び給与の場合は支給金額とし、その他の所得については、生活保護法の規定による収入認定の金額とする。)が前年の合計所得金額の50%以下に減少
  2. 生活保護法の基準生活費の120%以下の収入に減少

刑務所などに収容された場合

国保加入者が刑務所、少年院などの施設に拘禁または収容された場合、その期間に係る国民健康保険税が減額または免除されます。

世帯主が児童や幼児となった場合

災害等の影響により、世帯主が生徒、児童または幼児となった場合、その月以降の国民健康保険税は全額免除されます。
 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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