国民健康保険税の算定方法について

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、世帯の被保険者の分をまとめてその世帯の世帯主に課税します。世帯主が他の健康保険に加入している場合や後期高齢者医療保険に加入している場合でも、世帯員に国民健康保険加入者がいる場合には世帯主に課税されます。

国民健康保険税の構成要素とその内容

国民健康保険税は、「医療保険分」 「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」で構成されています。

※介護納付金分は40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)のみ課税されます。

医療保険分 国民健康保険被保険者の医療費や保険事業の財源に充てられます。
後期高齢者支援金分 後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられます。
介護納付金分 介護保険制度を支えるための財源に充てられます。40歳から64歳までの人対して課税されます。

 

国民健康保険税の課税項目とその内容

国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付分をそれぞれ次の3つの項目で組み合わせて計算します。 

所得割額

各世帯の国民健康保険加入者の前年の所得に応じて計算

※前年の所得がない場合でも所得の申告が必要です。

均等割額

所得、年齢に関係なく加入者一人あたりで計算

※低所得者向けの軽減制度があります。

平等割額

世帯の人数に関係なく一世帯あたりで計算

※低所得者向けの軽減制度があります。

 

令和5年度国民健康保険税の税率・税額

 

区分 課税対象額 医療保険分
(全ての被保険者)
後期高齢者支援金分
(全ての被保険者)
介護納付金分
(40歳以上65歳未満の被保険者)
所得割額 前年の所得から43万円を控除した額 7.57% (1) 2.33% (4) 1.86% (7)
均等割額 被保険者1人あたり 31,300円 (2) 9,600円 (5) 9,800円 (8)
平等割額 1世帯あたり 22,700円 (3) 6,900円 (6) 4,600円 (9)
1年間の国民健康保険税とその限度額
  医療保険分
(全ての被保険者)
後期高齢者支援金分
(全ての被保険者)
介護納付金分
(40歳以上65歳未満の被保険者)
1年間の国民健康保険税 上記表参照
(1)〜(3)の合計
上記表参照
(4)〜(6)の合計
上記表参照
(7)〜(9)の合計
限度額 650,000円 220,000円 170,000円

国民健康保険税の軽減について

国民健康保険税には、所得の低い人への税負担を軽減するため、均等割額・平等割額の7割、5割、2割を軽減する措置があります。

世帯の総所得金額等別の国民健康保険税の軽減割合一覧

軽減割合 世帯の総所得金額等
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+(53万5,000円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※所得がなくても、住民税申告をしないと適用されませんので必ず申告してください。

※判定は4月1日の世帯状況で行います。(年度途中での加入者の増減は考慮しません。)

※4月2日以降に新たに国民健康保険に加入した世帯については、加入した時点の状況により判定します。

※国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も合算して判定されます。

非自発的失業者の軽減について

会社の倒産や解雇等により失業した人のうち、65歳未満で雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当する人は、申告書を提出することにより、前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。

軽減の期間は、離職日の翌日が属する月から翌年度末までです。

 

「雇用保険受給資格者証」に記載された離職の理由

特定受給資格者 11,12,21,22,31,32
特定理由離職者 23,33,34

※ハローワークから 交付された「雇用保険受給資格者証」に記載された離職の理由が上記のコードに該当する人は、保険課窓口で軽減の申告をしてください。

※申告には雇用保険受給資格者証(原本)と印鑑を持参してください。

※雇用保険については、ハローワークにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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