国民健康保険税の納付方法について

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

国民健康保険税は7月に決定し、1年間分(4月から翌年3月分)を8期(回)に分けて納付します。納税通知書は、年度分をまとめて7月中旬に通知します。

※7月分の保険税=7月納付分という訳ではありません。

納付方法は、金融機関やコンビニエンスストア等で納付書を使い直接納める方法と、口座引き落としで納める方法などがあります。

納付書払いについて、以下の支払い方法が選択できます。

1. 納付書裏面に記載された取扱店で納付

2. 請求書のバーコードを読み取り、スマートフォンアプリで納付

3. 地方税統一QRコードを利用した納付

対応しているアプリなどの詳細情報については、中央市ホームページ内の「市税の納め方」ページをご確認ください。

 

口座振替の申込方法

  1. 口座振替を希望する金融機関に口座振替依頼書(各金融機関に用意してあります)を提出する方法
  2. キャッシュカードを市役所窓口に持参し、手続きする方法

※口座振替を利用できる金融機関は、山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、ゆうちょ銀行、山梨みらい農業協同組合、笛吹農業協同組合です。

 

令和5年度の国民健康保険税の納期限一覧
納期限
第1期 令和5年7月31日
第2期 令和5年8月31日
第3期 令和5年10月2日
第4期 令和5年10月31日
第5期 令和5年11月30日
第6期 令和5年12月25日
第7期  令和6年1月31日
第8期 令和6年2月29日

年金からの天引き(特別徴収)

偶数月に受給する年金からの天引きにより国民健康保険税を納付いただく方法です。

●4・6・8月(仮徴収期間)

前年度の国民健康保険税額をもとに仮に算定された保険税額を納付いただきます。

●10・12・2月(本徴収期間)

7月に確定する年間保険税額から仮徴収期間に徴収した金額を差し引いた額を振り分けて納付いただきます。

特別徴収になる条件

次の全ての条件を満たしている世帯は、世帯主の年金から天引き(特別徴収)により納付いただきます。

1)世帯主本人が国民健康保険加入者である。

2)世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上かつ75歳未満である。

3)世帯主の介護保険料が特別徴収による納付となっている。

4)世帯主が、年額18万円以上の年金を受給しており、その年金において介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えない。

5)年金を担保に供していない。

 

注1)世帯内に年度途中で75歳になる方がいる世帯は、その年度は全て普通徴収(納付書での納付もしくは口座振替)になります。

注2)年度途中で国民健康保険税が増額になった場合や世帯構成の変更により国保加入者の増減が生じた場合などは、特別徴収と普通徴収の両方のお支払いになることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課  
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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