交通事故等にあったとき
交通事故や喧嘩など、第三者の行為によって発生した負傷または疾病の場合でも、国民健康保険で治療が受けられる場合がありますので、国民健康保険担当へお問い合わせください。
本来、交通事故などによる治療は加害者が負担すべきものですが、届け出によって国民健康保険が使えます。 加害者が負担すべき治療費の7割を国民健康保険が病院へ一時立替え払いをし、後日、加害者へ請求することになります。
印鑑と保険証を持参のうえ、保険課の窓口で手続きを行ってください。
事故発生状況報告書(記載例) (PDFファイル: 223.6KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 114.2KB)
人身事故証明書入手不能理由書(記載例) (PDFファイル: 156.6KB)
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 216.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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