交通事故等にあったとき

 交通事故や喧嘩など、第三者の行為によって発生した負傷または疾病の場合でも、国民健康保険で治療が受けられる場合がありますので、国民健康保険担当へお問い合わせください。

 本来、交通事故などによる治療は加害者が負担すべきものですが、届け出によって国民健康保険が使えます。 加害者が負担すべき治療費の7割を国民健康保険が病院へ一時立替え払いをし、後日、加害者へ請求することになります。

印鑑と保険証を持参のうえ、保険課の窓口で手続きを行ってください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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