国民健康保険で受けられない治療

勤務中や通勤途中の事故

労災保険の対象となります

不法行為(飲酒運転、無免許運転又はけんか等)による事故

給付制限の対象となり、保険給付は受けられません

示談を済ませてしまったとき

国民健康保険(保険者)に相談なく、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなります

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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