海外療養費の支給について

国民健康保険の被保険者が旅行等の海外渡航中に、病気や怪我により海外の医療機関で治療を受けたとき、帰国後に申請すると支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

※支給の対象になるのは、日本国内において保険診療として認められた治療に限られます。

※治療目的で渡航していた場合は支給の対象になりません。

申請受付時間

土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分

届出場所

  • 市役所本館 保険課

※玉穂支所、豊富支所での届け出はできません。 

申請に必要なもの

 ・国民健康保険療養費支給申請書

 ・診療内容明細書と領収明細書

※現地の医療機関により記入されたものが必要です。

※歯科の場合は領収明細書(歯科)を使用してください。

・診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文

・支払った医療費の領収書(原本)

・受診した人のパスポート(原本)

※渡航期間の確認に必要です。該当期間の出入国スタンプが確認できない場合は搭乗券の半券等、渡航の期間を証明できるものをお持ちください。

・印鑑

・保険証

・マイナンバーのわかるもの

・本人確認書類

・診療内容調査に関わる同意書(申請の際に窓口でご記入いただきます。)

 

関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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