移送費の支給について

国民健康保険の被保険者が、病気やけがにより入院治療が必要なとき、または転院せざるを得ないときで、移動することが著しく困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的に病院などに移送された費用は、国民健康保険が審査を行い、必要であると認められた場合、現金給付としての移送費が支給されます。
診療を受けるための通常の通院費用は認められません。

 

申請受付時間

土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分

届出場所

  • 市役所本館 保険課

※玉穂支所、豊富支所での届け出はできません。 

申請に必要なもの

 ・国民健康保険療養費支給申請書

・移送を必要とする医師の意見書

・移送にかかった費用の領収書 (移送区間・距離のわかるもの)

・印鑑

・保険証

・マイナンバーのわかるもの

・本人確認書類

 

関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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