出産育児一時金の支給について
国民健康保険の被保険者が出産したときは出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以上の死産、流産、人工中絶も含みます。
※国保組合を除く他の健康保険に1年以上被保険者として加入していて、他の健康保険喪失後6か月以内に出産した場合は以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。この場合は国民健康保険から出産育児一時金の支給は受けられません。
直接支払制度について
国民健康保険に加入している被保険者が医療機関で手続きをすることで、国民健康保険から医療機関等に直接出産育児一時金が支払われます。被保険者は出産にかかる費用のうち、出産育児一時金を差し引いた金額を医療機関に支払うことになります。
また、直接支払制度を利用しない場合や、差額が生じた場合に支給を受けるためには窓口で申請が必要になります。
※医療機関等によっては直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産する医療機関に事前に確認をお願いします。
支給金額
500,000円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給金額は488,000円
注) 令和5年3月31日以前の出産の場合は、以下の金額になります。
420,000円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給金額は408,000円
申請受付時間
土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分
届出場所
- 市役所本館 保険課
※玉穂支所、豊富支所での届け出はできません。
申請に必要なもの
・保険証または資格確認書
・印鑑
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・領収明細書(産科医療補償制度加入スタンプ印のあるもの)
・医療機関との直接支払制度を利用する旨の合意書
海外で出産した場合
中央市国民健康保険に加入中に海外で出産した場合は、世帯主からの申請により、48万8千円(令和5年3月31日以前に生まれた場合は、40万8千円)が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 出生証明書
- 出生証明書の日本語訳(翻訳者の氏名・住所が記載されたもの)
- 分娩医療機関発行の領収証および明細書
- 調査に関わる同意書 調査に関わる同意書(海外出産用)(PDFファイル:304.8KB)
- 出産した人のパスポート(渡航記録や期間の確認ができるもの)
- 妊娠届や母子健康手帳など、妊娠の事実確認ができるもの
- 出産した人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 振り込み口座(世帯主名義)がわかるもの
- 窓口に来られる人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
支給の厳格化について
海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しています。国内に住民票を有しているものの、実際には海外に長期間滞在する人が、海外出産に係る出産育児一時金の支給申請を行った場合には、その人が中央市に生活の本拠を有し、かつ、国民健康保険の被保険者資格を有する人であるかについて住民基本台帳担当部門と連携し厳格に審査を行います。また、不正請求の疑いのある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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