マイナンバー(個人番号)の利用について
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、国民健康保険の手続きにおいて、届出書や申請書にはマイナンバーの記入と本人確認が必要となります。
「世帯主」とそれぞれの「対象となる方」のマイナンバーが必要です。
マイナンバーの記入が必要となる書類
資格の届出に関するもの
主なものとして
- 基準収入額による判定に係る申請書
- 資格取得の届出に係る届書
- 住所地特例に関する届出に係る届書
- 特別の事情に関する届出に係る届書
- 被保険者の氏名変更の届出に係る届書
- 被保険者の世帯変更の届出に係る届書
- 世帯主の住所変更の届出に係る届書
- 世帯主の変更の届出に係る届書
- 資格喪失の届出に係る届書
給付の申請に関するもの
主なものとして
- 限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書
- 高額療養費支給申請書
- 療養費支給申請書
- 高額介護合算療養費支給申請書
- 第三者行為による被害の届出に係る届書
- 特定疾病認定申請書
マイナンバー(個人番号)の確認に必要なもの
下記のいずれかが必要です。
- マイナンバーカード
- 通知カードまたは個人番号通知書と本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 個人番号の入った住民票と本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
なお、本人確認書類は顔写真付きのものであれば1点、顔写真がないものについては2点必要となりますので、ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 保険課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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