新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱いについて

発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センター(中北保健所055-237-1403)に相談のうえ、帰国者・接触者外来で受診することとなります。

国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている人でも、帰国者・接触者外来を受診する場合に限り、資格証明書を提示することで被保険者証を提示したときと同様の負担割合(3割または2割)で受診することができます。

 

【注意】

新型コロナウイルス感染症以外の受診については、これまでどおり一部負担金は10割(全額自己負担)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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